遺産承継とは一体どういう手続か

相続が起きれば、必ず手続きが発生します!

今回は「遺産承継」という手続きについてご説明したいと思います。

当事務所でも台東、墨田区にお住まいの皆さまを中心に、千葉県、茨城県など関東全域の遺産承継手続きをおこなっています。

遺産承継とは、もっと身近な言葉でいうと亡くなった方の財産の相続手続きと言い換えることができます。

遺産というと、多くの方が、「相続税がかかるようなたくさんの財産を持っている人が対象なので、自分には関係ない」と思いがちですが、財産が多かろうが少なかろうが相続が発生した以上、そこには相続手続きが生まれます。

例えば、亡くなった方の死亡届を役所に提出することも、相続の最初の手続きといえるでしょう。さらに、未支給年金の手続きや生命保険請求の手続きは、多くの人がご自身にも関係あるといえる手続きではないでしょうか。

司法書士は相続「登記」しかやらない?

従来、司法書士の相続手続きというと相続登記(不動産の名義変更)が中心でした。「相続登記は受けますが、あとの預貯金の解約手続き、株式の払戻し手続きはご自身でやってください」という司法書士が大多数でした。それは今も変わってないというのが現状です。

しかし、相続登記は、相続手続きのほんの一部に過ぎません。ご相続人が初めての相続で戸惑うのは、相続登記だけではないはずです。預貯金の解約払戻し手続きも、相続人全員の実印をもらったり、各金融機関異なるフォーマットの書式に必要事項を記載したり、金融機関を平日の昼間に休みを取って何度も往復する必要がでてきます。

この様に慣れない手続きをひとつひとつクリアしなければならないのは非常に手間だと思います。

丸投げをして煩わしさから解放!

それであれば、煩わしい相続手続きを丸投げし、大切な時間を有効につかっていただきたいという思いで生まれたのが「遺産承継手続き」というものです。

相続登記はもちろん、銀行預金の払戻し、ゆうちょ銀行の解約手続き、株式の名義書換など、ご自身でやるには手間がかかる手続きを一括して任せられるのが当事務所の「遺産承継手続き」です。

初回相談は90分無料で行っています。お気軽にご相談ください。

 

 

 

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