遺言書作成業務

1 遺言書を作成する人のニーズが増えています

2023年の日本公証人連合会の発表によると、遺言公正証書の作成件数は約12万件弱、平成の初期から比べるとその数はかなり増加しています。

以前は、「遺言書」という言葉が「遺書」と似通っており「死」を連想させることから、縁起が悪いという方もいました。

しかし、最近は「自分の財産の承継先は自分で決めたい」といった前向きな気持ちで遺言書を作成したいという方も多くなっているように思います。

また、DINKs(ディンクス)といった言葉が普通となったように、子供をあえて望まない夫婦など家族のスタイルも多様化しており、遺言書によって自分の死後の財産の帰属先を指定したいというニーズも増えています。

※DINKs(ディンクス)とは、「Double Income No Kids」の頭文字の略で、あえて子供を持たない選択をした共働きの夫婦のことを指します。

2 「我が家は財産が少ないから・・・」そんな方こそ要注意!!

遺言書の相談をしていると、「我が家は資産家と違ってそもそも財産がないから、遺言書なんて書く必要がないのでは?」と言われることがあります。

しかし、裁判所が出している過去のデータを見ると、実は驚くかもしれませんが、遺産で揉めているのは約75%が5,000万以下の相続財産です。

そして、全体の約3割は1,000万以下の財産で揉めていることが分かります。

テレビドラマの影響か、遺産で骨肉の争いに発展するのは財産が多い資産家といったイメージがどうしてもありますが、現実は財産の多い少ないは争いにはあまり関係しないようです。

これは、財産が少なければ、その少ないものを巡って「少しでも自分が欲しい」という心理が働くのかもしれません。

むしろ少ない財産だからこそ、事前に対策を打っておくことが必要といえます。

3 遺言書の作成で最も大切なこと

遺言書の作成で最も大切なことはと聞かれたら、迷わず「無効にならないように遺言書を作成すること」とお答えします。

遺言書には実はいくつかの種類がありますが、特に「自筆証書遺言」は無効になりやすい傾向が強いといえます。

実際に、相談で遺言書を提示されることがありますが、法的に有効だと思える遺言は5件に1件くらいの割合です。

遺言書には守らなければならない細かい形式が民法という法律で規定されていますが、どこかしら規定に反した遺言を作成してしまっています。

これでは、せっかく作成した遺言も台無しです。                        

そのため、せっかく作成するのであれば、遺言の種類、メリット・デメリットを理解した上で、自分にあった遺言書の種類を選択すべきです。

4 細かな疑問にも回答!

当事務所の遺言書作成のサポートは、まずは「どのような遺言を作成したいのか、どういった希望をもっているのか?」に時間を割いてヒアリングをします。

そして、原案の作成などは、司法書士と有資格者が「どうしたらスムーズに希望を実現できるか?」「当事者はこれをどう思うか?」など、いずれ来る遺言の実現の場面を意識しながら、何度も会議を重ねながら作成します。

遺言書作成を謳う事務所の中には、書籍の載ってる例文を単に少し修正して遺言書を作成しているところもあるようですが、当事務所はそういった遺言書作成とは大きく異なります。

そして、細かな疑問であっても、聞きたいことはいつでもご連絡をいたければ丁寧に回答をします。

「遺言書を作りたいけど、どこから手を付けていいか分からない…」そんなあなたへ。

「自分の財産をどうしたいか」を決める遺言書作成は、ご自身の想いを整理するデリケートで大切な作業です。

かなた法務事務所では、あなたの「どのような内容にしたいか」というご希望に寄り添い、何度も話し合いを重ねて原案を作成いたします。

まずは初回90分無料相談で、あなたのお悩みをお聞かせください。

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