相続人の調査・戸籍謄本の収集

1 まず初めにすべきこととは?

相続の全体像を把握する上でもまず初めにしなければならないのが相続人調査です。

相続人調査というと大げさかもしれませんが、「相続人は誰か」を戸籍によって確定する作業が最初に必要となります。

戸籍を集めることによって相続人を確定し、「相続関係説明図」を作成します。「相続関係説明図」は今後の相続登記、預貯金解約といった相続手続きでも使用していきます。

→ 相続関係説明図の作成 へ

 

2 一体誰が相続人になるのか?

相続が発生し、被相続人(亡くなった方)が遺言書を作っていなかった場合、法律で定められた相続人へ、法律で決められた割合で相続が開始されます。
これを「法定相続」といって、相続人の順序と相続割合は、民法で次のように決まっています。

1 相続人が配偶者と子の場合→配偶者2分の1・子2分の1

 

2 相続人が配偶者と直系尊属(父母・祖父母等)の場合→配偶者3分の2・直系尊属3分の1 

 

3 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合→配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1

①から③で見たように、配偶者は常に相続人となります。

第一順位は子、子がいない場合、直系尊属(祖父母等)が第二順位の相続人になります。

また、兄弟姉妹は、子と直系尊属(祖父母等)がいない場合にはじめて第三順位として相続人としての地位を取得します。

 

3 相続人調査の具体的方法

誰が相続人なのかを調べるためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」を全て取得する必要があります。

さらに、誰が相続人になるかによって、収集する戸籍の範囲が違ってきます。

例えば、このようなケースでは、誰のどの戸籍を請求する必要があるでしょうか。

この場合、集める戸籍はかなりの広範囲になります!!

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 兄の出生から死亡までの戸籍
  • 父と母の出生から死亡までの戸籍
  • 祖父母の死亡が記載された戸籍
  • 甥っ子の現在戸籍
  • 妻の現在戸籍

これらを、すべて集める必要があります!!
戸籍は本籍地の市区町村役場で取得することができますが、ひとつの市区町村役場で出生までの連続した戸籍が揃うことは実は少ないのが現状です。

過去に転籍や養子縁組、離婚・婚姻を繰り返したような場合には、戸籍も複雑化することがあり、何箇所も市役所を回って戸籍を集めなくてはならないことも珍しいことではありません。

上記の例によっても、かなりの数の戸籍を各役所に対して請求する必要がでてきます。

 

4 戸籍収集の代行もお任せ!

戸籍を請求することができるのは、原則としてその戸籍の構成員や直系親族です。

本籍地が遠方にある場合には郵送により取得することもできますが、この戸籍を集める作業は非常に手間を取られる作業のひとつであり、全て集めるのに時間がかかる作業となります。

仮に戸籍が集まっても、その戸籍に書かれている内容を正確に把握し、相続人を確定する作業は一般の方には少し難しい作業です。なぜなら、古い戸籍は私たち司法書士でも少し読みにくい字で書かれているからです。

戸籍の収集で手間と大切な時間をつかうくらいであれば、司法書士に任せてしまうのもひとつの手です。

司法書士かなた法務事務所では、戸籍の収集のみの代行も行っていますのでご相談ください。

 

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