1 相続放棄の2つのメリット
相続放棄には主に2つのメリットがあります。
メリット その①
借金(負債)を相続しなくてよい!
被相続人(亡くなった方)に借金などの負債が多い場合、相続人が何もしないで3ヶ月の期間が過ぎると、借金も相続することになります。
相続放棄をすることによって、借金などの返済義務からは免れることができます。
妻と子が相続放棄をすることによって、妻と子は1000万の返済義務からは逃れる事が可能です。
ただし、ここで注意しないといけないのは、第一順位の相続人である妻と子が相続放棄をすることによって、相続権は第二順位へと移っていきます。
この場合、夫に両親がいれば、その両親が新たに相続人として返済義務を負いますので、相続放棄をした場合には次の順位の方へきちんと報告する必要があります。第二順位である夫の両親が借金返済の義務を免れるためには、夫の両親も相続放棄をする必要があります。
メリット その②
相続のゴタゴタに関わらずに済む!
相続人が複数いるような場合には、相続人全員で遺産分割の話し合いをして財産の分割方法を決める必要があります。相続人が誰になるかは、民法に規定されていますが、例えば、父または母が再婚し再婚相手と子をもうけたような場合には、腹違いの子同士が相続人となります。
このように、腹違いの兄弟同士が相続人となった場合には、お互いに面識がないことも多いでしょう。こういった場合、特に遺産を受け取りたいといった希望がなければ、相続放棄をすることで、関わりを持つことを避けることができます。
2 相続放棄の無料相談
相続放棄のメリットを受けるためには、相続放棄の申述を家庭裁判所にしなければなりませんが、書面の提出には3ヶ月の期限があります。その期限を守らなければいけません。また、相続放棄をするためにやってはいけない注意点もあります。
勘違いによって「相続放棄ができなくなってしまった!」といったトラブルを避けるために、相続放棄をご検討の方は、一度90分の無料相談をご利用ください。