相続放棄のメリットと手続き|家庭裁判所申請の流れと必要書類を詳しく解説

相続が発生すると、相続人は遺産を引き継ぐかどうかを選択することができます。

遺産には現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産も含まれます。

そのため、借金が多い場合などは「相続放棄」を選択することで、負債を引き継がずに済むことができます。

相続放棄をするためには、家庭裁判所申請を行い、正式な手続きを踏むことが必要です。

本記事では、相続放棄のメリットや手続き方法、必要書類について詳しく解説します。

1. 相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切引き継がないことを選択する手続きです。

相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。

相続放棄を選択する主な理由

  • 借金や未払いの税金など、マイナスの財産が多い場合
  • 相続争いに巻き込まれたくない場合
  • 特定の相続人にすべての遺産を引き継いでもらいたい場合
  • 遠い親戚の相続人となってしまい、関与したくない場合

2. 相続放棄のメリット

相続放棄を行うことで、主に2つのメリットがあります。

メリットその1 借金や負債を引き継がなくて済む

相続放棄をすると、被相続人の借金や住宅ローン、未払い税金などを支払う義務がなくなります。

特に、負債の総額が不明な場合や、資産より負債が多い場合には、相続放棄が有効な選択肢になります。

相続関係図:第一順位の相続人による相続放棄。被相続人が死亡し、妻と子がともに家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行っている様子を示す図解。

被相続人の夫に借金がある場合、妻と子が相続放棄をすることによって、妻と子は借金の返済義務からは逃れる事が可能です。

ただし、ここで注意しないといけないのは、第1順位の相続人である妻と子が相続放棄をすることによって、相続権は第2順位へと移っていきます。

この場合、夫に両親がいれば、その両親が新たに相続人として返済義務を負いますので、相続放棄をした場合には次の順位の方へきちんと報告する必要があります。

第2順位である夫の両親が借金返済の義務を免れるためには、夫の両親も相続放棄をする必要があります。

メリットその2 相続トラブルを回避できる

相続人同士での争いや、遺産分割協議の負担を避けることができます。

特に、親族間で意見が対立している場合や、遠い親戚の相続人になってしまった場合などに、トラブルを防ぐ手段として活用できます。

相続人が複数いるような場合には、相続人全員で遺産分割の話し合いをして財産の分割方法を決める必要があります。相続人が誰になるかは、民法に規定されていますが、例えば、父または母が再婚し再婚相手と子をもうけたような場合には、腹違いの子同士が相続人となります。

このように、腹違いの兄弟同士が相続人となった場合には、お互いに面識がないことも多いでしょう。

こういった場合、特に遺産を受け取りたいといった希望がなければ、相続放棄をすることで、関わりを持つことを避けることができます。

3. 相続放棄の手続き方法

相続放棄の基本的な流れ

  1. 家庭裁判所へ申請する(期限内に行う)
  2. 必要書類を提出する
  3. 家庭裁判所の審査を受け、問題なければ相続放棄が受理される
  4. 相続放棄の受理通知が届く(手続き完了)

4. 家庭裁判所申請の方法と必要書類

相続放棄の申請先

相続放棄の申請は、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

申請期限

相続放棄の手続きは、相続が発生したことを知った日から3か月以内に行う必要があります。

ただし、借金の存在が判明するのが遅れた場合など、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に申し立てることで期限の延長が認められることがあります

必要書類

書類名 内容
相続放棄申述書 相続放棄の意思を表明する書類
被相続人の戸籍謄本 被相続人の死亡を証明する書類
申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 申述人が相続人であることを証明
収入印紙 手数料として800円
郵便切手 裁判所とのやり取り用(裁判所ごとに金額が異なる)

5. 相続放棄後の注意点

相続放棄をすると、被相続人の財産も負債も一切引き継がないことになります。

そのため、以下の点に注意が必要です。

① 相続放棄をした人は、財産も受け取れない

相続放棄をすると、借金などの負債は負わずに済みますが、不動産や預貯金などのプラスの財産も一切受け取ることができません。

② 次順位の相続人が相続することになる

相続放棄をすると、次の順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪など)に相続権が移ります。

これにより、他の親族に負担をかけることになる可能性があるため、事前に話し合いをしておくとよいでしょう。

③ 相続放棄後でも、一定の行為をすると相続したとみなされることがある

例えば、被相続人の財産を売却したり、借金の返済をしたりすると、相続を承認したと見なされ、相続放棄が認められない可能性があります。

6. まとめ|相続放棄を正しく行い、適切な選択を

  • 相続放棄をすると、借金や負債を引き継がずに済むため、財産管理の負担を減らせる
  • 相続放棄は、家庭裁判所申請が必要であり、相続開始から3か月以内に手続きを行わなければならない
  • 必要書類をそろえ、適切な方法で申請することでスムーズに相続放棄が認められる
  • 相続放棄後はプラスの財産も受け取れないため、事前によく検討することが重要

相続放棄は、適切に行うことで借金のリスクを回避できる有効な手段です。自身の状況に応じて、相続放棄をするべきかどうか慎重に判断しましょう。

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