相続放棄をするためには、「自己のために相続があったことを知った時から3か月以内」に相続放棄を申請しなければなりません(民法915条)。
しかし、相続財産や負債の状況がすぐに分からない場合、相続放棄期限延長を求めることができるケースがあります。
本記事では、相続放棄の期限を伸ばすための特例申請の方法、認められる条件、裁判所対応のポイントについて詳しく解説します。
1. 相続放棄すべきか期限内に決められないとき
被相続人(亡くなった方)にめぼしい財産もなく、多額の借金(債務)があるような場合には、多くの相続人は迷わず相続放棄をしたいと思います。期限内に早期に相続放棄をしないと多額の債務を自分で返済することになってしまうからです。
しかし、多少なりとも財産がある場合には、借金の額によっては相続放棄ではなく、相続をして相続人が返済をおこなうことも考えられるでしょう。
また、同居の親子関係など、被相続人の状況を十分に知れる立場にあれば別ですが、疎遠な関係であれば、財産があるかないかも全く分からないといという状況になります。
このように、そもそも相続放棄をすべきか判断しようがないといった状況の中でも、3か月の期間制限は刻々と迫ってきます。
そのような場合に備えて、相続放棄をすべきかの3か月の判断期間(熟慮期間といいます)を伸ばす方法があります。
これが、熟慮期間延長の申出といわれるものです。
2. 相続放棄期限延長が認められる条件
家庭裁判所は、どういった場合に、相続放棄期限の延長を認めるのでしょうか?
裁判所が期限延長を認める条件(認められるケース)
- 遺産調査に時間がかかり、負債の状況が把握できない
例:「不動産や銀行口座の状況確認に時間がかかり、3か月以内に判断できそうにない」
- 相続人が病気や高齢で、期限内に手続きがでそうにない
例:「相続人が認知症を患っており、相続放棄手続きがすぐに進められなかった。」
- 単に「うっかり期限を過ぎた」「忙しくて手続きを忘れていた」といった理由では、認められません。
- 相続放棄の期限延長は例外的な措置であり、必ず認められるわけではないため、早めの対応が重要です。
3. 相続放棄期限延長の方法(裁判所対応の流れ)
① 期間伸長を求める申立てを行う
相続放棄の期限を延長するには、3か月の期限内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間伸長」の申立てを行います。

② 必要書類を準備する
相続放棄期間伸長の申請には、以下の書類が必要になります。
申出の理由としては、「相続財産の調査に時間がかかる旨」を分かりやすく記載すれば良いでしょう。
| 書類名 | 内容 |
| 相続の承認又は放棄の期間伸長申立書 | 期限延長を求める理由を記載 |
| 被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の死亡を証明する書類 |
| 申立人(相続人)の戸籍謄本 | 申立人が相続人であることを証明 |
| 収入印紙・予納郵券 | 申立書に添付する |

③ 裁判所の審査を受ける
裁判所は、申請内容を審査し、相続放棄期限延長の必要性があるかを判断します。
- 審査期間は約1か月程度
- 必要に応じて裁判所から追加の説明や証拠書類の提出を求められることもある

④ 期限延長が認められたら、改めて相続放棄の手続きを行う
- 裁判所が期限延長を認めると、新たな期限内に正式な相続放棄の申請を行うことができます。
- 延長が認められなかった場合は、借金を含めたすべての財産を相続することになります。
- 3か月の期限が経過する直前に申出をしようとしても、申出が間に合わなくなる可能性があるので早目の準備が必要
- 裁判所の判断が出るまでの間、遺産を勝手に処分しないように注意!
4. 伸長できる期間と注意点
伸長される期間は、最終的には裁判所が決定することになりますが、原則的には3か月間となります。
内容によっては半年程度、伸長されるケースもありますが、通常は3か月と考えてよいでしょう。
さらに伸ばす必要がある場合には、再度、伸長の申出をすることもできます。
ここで注意しなければならないのは、3か月の期限の伸長をしても、その申出をした相続人にしか適用はありません。
3か月の期間計算は各相続人によって個別にカウントするため考えてみると当たり前のことなのですが、意外と盲点となるところです。
5. まとめ|相続放棄の期限延長は早めの申請がカギ
- 相続放棄の期限伸長の申立ては、3か月以内に家庭裁判所に申請が必要
- 伸長できる期間は原則3か月、ただし必要があれば再度の伸長も可能
- 伸長が認められても、申立てを行った相続人しか効果は及ばない
相続放棄の期限が迫っている場合でも、裁判所へ申請を行うことで、期限を延長できる可能性があります。早めに対応し、不要な負債を背負わないよう適切な対処を行いましょう。