残高証明の取得と財産の調査|相続手続きの第一歩

相続が発生した際、相続人調査(戸籍収集)と並行して被相続人(亡くなった方)の財産調査を行います。

財産調査を進めるには、銀行口座の残高証明や証券会社の取引明細、不動産の評価を確認し、相続財産の全体像を把握する必要があります。

特に、預貯金や有価証券(株式・投資信託)などの金融資産は、金融機関に残高証明を請求することで確認が可能です。

本記事では、残高証明の取得方法と財産調査のポイントについて詳しく解説します。

1. 財産調査の重要性

相続手続きを行う際、必ず必要になるのが財産調査です。

なぜならば、被相続人の財産を正確に把握しないと、相続税の申告の有無や相続放棄の判断、そして各相続人との遺産分割協議を円滑に進めることが難しくなるためです。

財産調査の目的

  • 相続財産の全体像を把握し、遺産分割の準備をする
  • 相続税の申告が必要かどうかを判断する
  • 負債(借金)がないか確認し、相続放棄の検討をする

調査すべき主な財産

財産の種類 具体的な内容
金融資産 銀行口座の預貯金、証券会社の株式・投資信託、債券、 暗号資産
不動産資産 土地・建物・マンションなど
動産資産 車・貴金属・美術品など
債権 特に個人事業などをしていた場合の未回収の債権など
負債(マイナス財産) 住宅ローン、借入金、未払い税金

財産調査の結果、①基礎控除額(3,000万円+相続人の数×600万円)を超える場合には相続税申告の準備、②借金の方が多い場合は相続放棄の検討をする必要があります。

そのため、どちらも期限があるため、できるだけ早く調査を開始することが重要です。

2. 残高証明の取得方法(銀行口座・証券会社)

① 銀行口座の残高証明を取得する

被相続人の銀行口座の預貯金残高を確認するには、「残高証明書」を取得する必要があります。

普通預金のみならず、定期預金、さらに投資信託口座や休眠口座など複数の口座を有している場合があるので、それらも合わせて調査をします。なお、ひとつの支店で、別支店の口座も調査することが可能です。

残高証明書とは?

金融機関が発行する、相続発生時点(被相続人の死亡日)の預貯金残高を証明する書類です。相続税の申告や遺産分割協議で使用されます。

銀行の残高証明書の取得手続き

必要書類を準備する
  • 被相続人の死亡を証明する書類(戸籍謄本・除籍謄本等)
  • 相続人であることを証明する戸籍謄本
  • 金融機関の所定の申請書
  • 申請者(相続人)の本人確認書類
金融機関の窓口または郵送で申請
  • 手続きには数日~数週間かかる場合があるため、早めに依頼することが大切です。
注意点

相続手続きが完了するまでは、銀行口座は凍結されるため、出金できなくなります。

手数料の確認
  • 金融機関ごとに異なりますが、1通あたり500円~1,500円程度が一般的です。

② 証券会社の残高証明を取得する

被相続人が証券会社に株式や投資信託を保有していた場合、その財産を確認するために「残高証明書」を取得する必要があります。

証券会社の残高証明書の取得手続き

  • 必要書類を準備する(銀行とほぼ同様)
  • 証券会社の窓口または郵送で申請
  • 証券口座の取引履歴を確認し、相続税の計算に反映
注意点
  • 証券会社によって、相続発生時点の時価評価額を記載した証明書を発行してもらえる場合がある
  • 未上場株式の場合、専門家(税理士・司法書士)に相談する必要がある。

3. 不動産資産の調査方法

不動産は、昨今の地価の値上がりによって、都市部であればそれなりの価格になることが多くなっています。また、今後の相続登記(名義変更)を進めるため、とりわけ重要な調査対象となります。

不動産の調査方法

  • 固定資産税納税通知書を確認(毎年5~6月に送付される)
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)を取得(法務局で取得可能)
  • 名寄帳(市区町村役場で取得)で所有不動産を一覧確認
不動産調査の注意点
  • 共有名義の不動産がある場合、他の共有者との調整が必要となることも
  • 未登記の不動産は、登記簿謄本に載ってこない
  • 2024年4月から相続登記が義務化されており、3年以内に登記をしないと過料の対象となる

4. 取引銀行が分からない場合

故人と一緒に生活していなかった、疎遠であったなどの理由で、本人の銀行通帳やカードが全く見当たらず、どの金融機関に残高証明書を請求すれば良いか不明な場合もあると思います。

そういった場合には、およそ利用していたと思われる銀行をひとつずつ当たって調査するという地道な作業が必要となります。

もっとも、傾向としては、居住地の近くの銀行(特に地銀や信用金庫、信用組合)は取引銀行になっている可能性が一般的に高いと思いますので、まずは近くの銀行から調査をします。

また、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行といったメガバンクも、どれかひとつは口座を持っていることが多いので、調査対象にした方がよいでしょう。被相続人の氏名と生年月日が分かれば、調査が可能です。

高齢者が比較的多く利用しているのがゆうちょ銀行の口座です。年金の受取口座にしている方が多い印象があります。現時点で65歳以上の高齢者にとっては、郵便局に対する絶大な信頼があったのがよく分かりますね。

さて、ゆうちょ銀行の調査は所定の様式の貯金等照会書に必要事項を記載して提出します。

5. まとめ|残高証明と財産調査を早めに行おう

相続手続きの第一歩は、財産調査

  • 銀行口座・証券会社の残高証明を取得し、金融資産を把握する
  • 不動産資産の登記事項証明書(不動産登記簿)を取得し、所有状況を確認する
  • 負債の有無を確認し、相続放棄を検討する
  • 相続税の申告が必要となりそうな場合、税理士に財産評価を依頼する

残高証明の取得には時間がかかるため、早めに申請が必要

  • 金融機関や証券会社の残高証明書発行には数週間かかることがある
  • 不動産の調査には、法務局や市役所での書類取得が必要

相続登記の義務化に注意!

  • 2024年4月から、相続登記が義務化され、3年以内に登記しないと過料(一種の罰則)が発生

銀行や証券会社の残高証明請求、不動産の書類収集において、どうしてもネックになってくるのは平日の日中に支店窓口や法務局へ出向いて手続きをしないといけない点にあります。

日中お時間がある方であれば問題ないでしょうが、お仕事をされながらの手続きはかなり面倒を感じることと思います。また、支店が近くにない場合には移動時間も勿体なく感じることでしょう。

こんなときには最初から司法書士に任せてしまうのも時間と労力の節約になります。

司法書士かなた法務事務所では、残高証明取得の代行も行っていますのでご相談ください。

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