相続が発生した際、不動産名義変更(相続登記)を適切に行わないと、後々さまざまなトラブルに発展する可能性があります。
特に、2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく登記を放置すると罰則(過料)の対象になるため注意が必要です。
また、相続登記をしないまま長期間放置すると、相続人が増加し、不動産の売却が困難になるといった問題も発生します。
本記事では、相続登記をしないリスクと具体的なトラブル事例について詳しく解説します。
1. 相続登記をしないとどうなる?主なリスク
① 不動産の売却不可(相続登記が完了しないと売れない)
不動産を売却するためには、登記上の名義が現在の所有者であることが必要です。分かりやすくいうと、相続登記をせずに、死者名義(故人名義)のままでは不動産を売却することができません。
例えば、実家に住む両親がなくなり、空き家となったため、売却をしようと不動産屋さんに出向いたとしても、「まずは相続登記をしてください」と言われてしまいます。
- 故人名義のままでは、売買契約が成立しない
- 売却を急いでいる場合でも、相続登記手続きを完了しない限り進められない
不動産を売却する予定がなくても、早めに相続登記を完了させることで、将来的な売却時にスムーズに手続きが進められるようになります。
② 相続人が増加し、遺産分割が難しくなる(相続人増加のリスク)
相続登記を放置すると、相続人がさらに亡くなり、次世代の相続人が増えてしまうリスクがあります。
相続人が増えることの最大のリスクは、遺産分割協議の成立が難しくなることです。
下記のような簡単な事例をみてください。

相続登記をせずに放置をしている間に次の世代にも相続が発生すると、不動産を共有する相続人の数が増え、遺産分割協議が難しくなり、ひいては売却や管理ができなくなる可能性があります。
事例のように、相続登記を放置していると相続人の数が増え、相続人同士ももはや疎遠。相続人とコンタクトすら取れない自体も生じ、遺産分割協議書をまとめるにも時間と労力がかかります。
この事例だと、現時点でA D E Fが不動産を共有している状態であり、遺産分割協議をして、仮に妻Aの相続登記をしようにも、A D E F全員の関与が必要となります。
お互いに関係が疎遠な可能性があると遺産分割をまとめるのも大変な労力がかかることになります。
このような相続トラブルを回避するため、できるだけ早く相続登記をしておくことをおすすめします。
- 相続人が増えすぎて、遺産分割協議がまとまらなくなる
- 相続人のうち誰かが行方不明の場合、手続きが大幅に遅れる
- 相続人が海外在住の場合、手続きがさらに複雑になる
「祖父の不動産の相続登記を放置していたところ、父の代を経て相続人が17人以上に増加。遺産分割協議がまとまらず、売却や活用ができない状態に・・・・」
- 早めに相続登記を行い、相続人の数を増やさない
- 相続人が多い場合は、専門家(司法書士・弁護士)に相談し、手続きを円滑に進める
③ 登記放置による罰金(法律改正による過料)
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じます。
そして、正当な理由なく登記を申請しなければ、過料(10万円以下の一種の罰則)が科されることになりました。
- 期限を超過すると法務局から催告を受ける
- 過料(10万円)の対象となる可能性がある
- 期限内に相続登記を完了する
- 「相続人申告登記」を活用し、最低限の義務を果たす(後述)
2. 当事務所に相談のあった実際のトラブル事例
トラブル事例①:名義変更を放置し、当事者同士では遺産分割協議ができなくなったケース
状況
祖父の不動産の名義変更をせずに放置していたところ、父が亡くなり、孫世代で相続人が10人以上に増加。相続人同士の連絡先も分からず遺産分割協議ができない状態に・・・・・
結果
依頼を受けて当事務所で戸籍収集から相続人の割り出しを急ぎました。各相続人の住所を調査し、相続人に該当し遺産分割協議に参加するように打診。
運よく全員とコンタクトが取れて事情を説明、全員が遺産分割協議に参加することが可能となった。
しかし、相続人調査とやり取りに半年以上の時間を要することになり解決に費用と時間がかかった。
トラブル事例②:相続登記の放置で催告を受けたケース
状況
2024年の法改正後も、相続登記をしないままにしていたところ、法務局から催告を受け、過料の対象に・・・・
結果
登記手続きを急いで行わざるを得なくなり、余計な手間と費用が発生した。当事務所で優先的な特急対応をとることにし無事解決に至った。
※ 当事務所では、オプションの特急料金で優先対応が可能です。
3. 相続登記をスムーズに進める方法
早めの相続登記が重要!
相続登記を放置すると、相続人の増加、それに伴う遺産分割協議が困難となり、ひいては不動産の売却不可といったリスクが高まるため、早めの手続きをおすすめします。
「相続人申告登記」の活用
2024年の法改正により、「相続人申告登記」という簡易的な手続きにより過料(罰則)を免れることが可能になりました。
しかし、相続人申告登記は、本来の相続登記ではなく、一種の仮の登記となります。
そのため、遺産分割協議がまとまった後には、相続登記をする必要があります。
- 相続人であることを法務局に申告するだけで義務を果たせる
- 遺産分割協議に時間がかかり、期限内に相続登記ができないようなケースで申請可能
4. まとめ|相続登記を放置すると大きなリスクに!早めの手続きを
- 不動産名義変更をしないと、売却ができず活用が困難になる
- 相続登記を放置すると、相続人が増え、遺産分割が難しくなる
- 2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に手続きをしないと罰則の対象
相続登記を適切に行い、将来のトラブルを防ぐためにも、早めに手続きを進めることが重要です。