相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人名義へ変更する手続きが必要になります。
特に、銀行口座・株式・不動産の名義変更は、それぞれ異なる手続きが必要であり、必要書類も異なってきます。
本記事では、①銀行口座・預金口座の解約方法、②証券会社の手続き、③不動産名義変更について、具体的な手続きと必要書類、そして注意点について詳しく解説します。
1. 銀行口座(預貯金)の凍結解除と相続手続き
銀行口座が凍結した場合に最初に確認すべきこと
人が亡くなると、故人が保有していた銀行口座は凍結されてしまいます。
凍結というのは、具体的には、預金の引き出しができなくなるということ以外に、公共料金の引き落とし等銀行口座を利用した決済も全て止まるということを意味します。
特に、ご家族の水道光熱費やNHK料金の支払、また家族の携帯電話の決済を亡くなった方一人の銀行口座から引き落としているという家庭も多いと思います。そのような場合に、凍結がされると支払ができずに滞ってしまいかねません。
そこで、亡くなった方名義での引き落としがある場合には、まずは引き落とし口座をご家族の誰かに変えるなどの変更手続きをしなければなりません。
銀行口座が凍結された場合には、亡くなった方の口座から家族が利用する公共料金等の引き落としがされていたかを確認する必要があるでしょう。
キャッシュカードを利用して勝手に預金をおろしてもいい?
そもそも、銀行口座が凍結されるのは、銀行側が預金者の死亡を知ったことにより凍結措置がされるためです。
では、銀行が死亡の事実を知るのはどういう場合なのでしょうか。これは、遺族からの連絡によって知るケースがほとんどです。
遺族が「預金を解約したい」などと連絡を入れると、銀行側は預金者本人の本人確認を要求してきますので、その会話のやり取りで死亡の事実を知ることがほとんどといえます。
市区町村役場に提出した死亡届によって銀行に通知がいくわけではありませんので、もし死亡した事実を黙っていれば、口座は凍結されないということになります。
そのため、亡くなった方のキャッシュカードを利用してATMから預金を引き出だして使っている方もいらっしゃいますが、これはやめるべきです。
他の相続人から「横領だ!」などと言われ争いになる例が後を絶ちません。無用なトラブルを避ける意味でも、おろせるからといって、他の相続人の了承もなくATMを利用して勝手に預金を引き出すことは止めましょう。
具体的な凍結解除の方法と流れ
実は、預貯金の相続の方法として、2つの方法があります。
口座の名義変更
文字通り、口座を残したまま亡くなった方名義から、相続人へ口座の名義を変えることをいいます。
解約払戻し
口座を解約し、現金を払い戻す方法です。多くの方がイメージするのはこちらの方法ではないでしょうか。
どちらの方法をとるかは状況にもよりますが、一人の相続人が預金を承継するのであれば口座の名義変更の手続きの選択も可能ですが、複数人が承継するのであれば解約払戻しの手続きを取るしかありません。
また、多くの金融機関では、普通預金に関しては解約払戻しの方法のみ対応しているという現状もあるようですので、事前に金融機関に問い合わせる必要があります。
銀行手続きの必要書類
- 銀行所定の様式の相続手続き申請書の記入
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)※法定相続情報で代替可能
- 相続人全員の戸籍謄本※法定相続情報で代替可能
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印済み)及び印鑑証明書
- 通帳、キャッシュカードなど
- 相続人が複数いる場合は、代表者を決めて手続きを進めるとスムーズ
- 口座解約後の預貯金は、遺産分割協議書に記載された割合で相続人代表者が各相続人に分配する
2. 株式・株券の相続手続き(証券口座・株式の移管)
株式や投資信託の相続手続きは、銀行口座と異なり証券会社で行う必要があります。
株式や株券も相続も相続財産
亡くなった方が株式・株券を持っていた場合、それらも相続財産として、遺産分割に盛り込む内容になります。
亡くなった方が、投資信託などで証券会社に口座を開設し、上場会社の株式、社債などを保有している場合には、年に数回、取引残高報告書・有価証券残高報告書が送付されてくるので、郵送物から株式の存在を知ることができます。(ただしネット証券の場合には、パソコン上で報告書を確認するケースが多い)
しかし、非上場会社の株式を持っていた場合には、親族がその事実を事前に把握していない限り株式を持っていたことを知ることは難しいかもしれません。
いずれにしても、株式・株券・社債・国債などの有価証券も財産であり、相続の対象になります。
何もしなくても株式が移転したり消滅することはなく、法的には相続人全員で共有状態になりますが、通常は、相続人の一人が株式を相続し、不要であれば売却の手続きをとることが多いでしょう。
すぐに株式を売却したい!その前に確認すべきこと
昨今の景気から株価が上がっている状態が続いていますが、相続時から株価が上がっている場合、値下がりする前に「今このタイミングですぐに株式を売却したい」と希望しても、故人名義の株式をその名義のまま売却することはできません。
不動産の売却と同じように、一度、相続人名義に変更してからしか売却はできません。具体的には、一度、相続人名義の証券口座を開設する必要があるのです。この点、銀行の預貯金解約手続きと大きく違いがあるところです。
ですから、「今このタイミングで売却」思っても、そのタイミングに合わないことがあります。
株式移管のための必要書類
ここでは、最も相談の多い、証券会社に対する手続きをみていきます。
通常は、その口座がある支店窓口で手続きをする必要があります。
しかし、どの支店窓口でも対応が可能である証券会社や郵送のみで対応をしている証券会社等、証券会社によって取り扱いが異なっています。
- 証券会社所定の相続手続き申請書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)※法定相続情報で代替可能
- 相続人全員の戸籍謄本※法定相続情報で代替可能
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)及び印鑑証明書
- 相続人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 証券会社によって、手続きの方法や必要書類が異なるため、事前に確認が必要
- 株式を承継する相続人が当該証券会社に口座を保有していない場合には、同時に口座開設の手続きも進める必要がある
- 未上場株式の場合は、別途評価が必要となるため、専門家(税理士・司法書士)に相談するのが望ましい
- 株式を売却した場合には、譲渡所得税が問題となるケースがある
3. 不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義変更に期限はあるの?
実は、今までは、相続登記は「いつまでにしなければいけない」という期限はありませんでした。また、仮に亡くなった方の名義のまま放置しても罰則もありませんでした。
しかし、相続登記(名義変更)をせずに長期間放置することによる不都合(所有者不明土地)が社会問題となっていました。
そこで、令和6年、2024年4月1日から相続登記が義務化され、一定期間内に登記を行わなければ過料(一種の罰則)が科されることとなり、相続登記に期限が設けられました。
具体的には、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転の登記(相続登記)を申請しなければならない」(不動産登記法第76条の2)と規定されています。
簡単にいうと、不動産を所有している被相続人が亡くなり、自分が相続人でありことを知っていれば、そこから3年以内に相続登記をしなければなりません。
そして、正当な理由なく登記をしなければ、10万円以下の過料(一種の罰金)が科せられることになります。
過去の相続も義務化の対象となる!
2024年4月1日から相続登記が義務化されたので、その対象は、2024年4月1日以降の生じた相続に限られるのではと勘違いしている方がいますが、実は、この義務化は過去の相続についても一律に対象となります!
10年前、20年前、30年前の相続についても、相続登記未了の不動産の相続登記をしなければなりません。
2024年4月1日以前の過去の相続については2027年3月末まで猶予期間がありますが、相続登記未了の不動産はこれを機に早目に行動することが必要です。
不動産登記の必要書類
- 法務局所定の登記申請書(登録免許税を印紙で納付)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)※法定相続情報で代替可能
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本※法定相続情報で代替可能
- 遺産分割協議書(全員の署名・実印での押印が必要)及び印鑑証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票とメールアドレスの情報
- 固定資産評価証明書や課税明細(市役所などで取得)
- 2024年4月から、相続登記が義務化され、3年以内に手続きを行わないと過料の対象となる
- 相続登記義務化は過去の相続も全て対象となる
- 共有名義にする場合は、後の管理・売却が複雑になるため、できるだけ単独名義にするのが望ましい
4. まとめ|各手続きのポイント
- 銀行口座が凍結されてしまったら、相続によって解約しなければ出金もできない
- 株式の移管では、証券会社のルールに従い、名義変更または売却を選択する
- 不動産名義変更(相続登記)は義務化されており、期限内に手続きを完了させる必要がある
銀行解約、証券会社での株式の移管、相続登記などの手続きや必要書類をみてきました。
どうしてもネックになってくるのは平日の日中に出向いて役所で必要書類を入手したり、問い合わせをしたりという手続きをしないといけない点にあります。
また、書類の漏れや、記載のミスにより何度もやり直さなければいけないと、手間は大変な労力がかかります。
日中お時間がある方であれば問題ないでしょうが、お仕事されながらの手続きはかなり面倒を感じることと思います。また、役所や金融機関、法務局が近くにない場合には移動時間も勿体なく感じることでしょう。
こんなときには最初から司法書士に任せてしまうのも時間と労力の節約になります。
司法書士かなた法務事務所では、相続手続きを丸投げしていただくこともできますので、お気軽にご相談ください。