【よくある質問】
どうぞご安心ください。そのために私たちがいます。
相続の手続きは、役所や銀行、法務局など多岐にわたり、準備する書類も複雑です。当事務所の無料相談では、まず全体像を整理し、「いつまでに、何をすべきか」を、専門用語を使わずどこよりも分かりやすく丁寧にお伝えします。
はい、もちろん大丈夫です。手ぶらでお気軽にお越しください。
最初から全ての資料を整える必要はありません。
まずは無料相談で、どのような手続きが必要かをご説明し、その上で今後集めていただく資料を整理します。もし亡くなられた方の戸籍などがあればスムーズですが、なくても全く問題ありません。
その不安な気持ち、痛いほどよくわかります。
これまで3,000人以上の方からお話を伺ってきましたが、「相談すること自体を何か月もためらっていました」というお声も多くいただいています。
当事務所は、難しい顔をして話を聞く場所ではありません。依頼を前提としなくて結構ですので、「まずはヒントをもらいに行こう」という軽い気持ちでお話しください。
はい、柔軟に対応しております。
初回相談は完全無料です。ご依頼いただく前には必ず費用の試算をお伝えし、納得いただいてから着手いたします。
また、分割でのお支払いも可能ですのでご相談ください。ご自身で戸籍収集などを行っていただく場合は、その分の費用を割引させていただくことも可能です。
事前予約をいただければ、夜間や土日のご相談も柔軟に対応いたします。
「子供のお迎え後の夜しか時間が取れない」「週末にじっくり話したい」というお客様も多くいらっしゃいます。事務所での面談だけでなく、オンラインや出張相談も組み合わせて、あなたの生活リズムに合わせた無理のない相談スケジュールをご提案します。
はい、まずはその「難しい」の中身をトコトンお聞かせください。
戸籍が複雑であったり、相続人の中に連絡が取れない方がいたりと、一筋縄ではいかないケースも相談を受けてきた中で数多く解決してまいりました。
他の窓口で断られて不安を感じている方にこそ、寄り添いたいと考えています。決して突き放すようなことはしませんので、一度安心してお話しください。
【不動産の名義変更(相続登記)】
はい、全国どこにある不動産でも対応可能です。
当事務所では、オンライン申請を活用して、北海道から沖縄、離島まで、全国各地の相続登記を多数手がけています。地元の司法書士に依頼し直す必要はありませんので、安心してください。
はい、数年前、数十年前の未登記案件でも、名義変更は可能です。
2024年4月から相続登記が義務化されましたが、過去の相続分も対象となります。「今さら遅すぎるのでは?」と心配される必要はありません。
むしろ放置期間が長くなるほど、さらに次の相続が発生して権利関係が複雑になるリスクがあります。今のうちに整理して、次世代へ安心を繋げましょう。まずは現状の確認からお手伝いします。
はい、進める方法はあります。ただし、特別な配慮が必要なケースです。
遺産分割協議を行うには、全員が正しい判断能力を持っている必要があります。認知症などで判断が難しい方がいらっしゃる場合、成年後見制度の活用などを検討することになります。
当事務所では成年後見業務も承っておりますので、無理に進めてトラブルになる前に、まずは法的に正しい進め方を一緒に考えましょう。
【相続放棄】
自分が受取人となっている場合には相続放棄をしても保険は受け取れます!
いわゆる死亡保険金の受取人に自分がなっている場合には、相続財産ではなく受取人固有の権利となりますので、相続放棄をしても保険金を受け取れます。
しかし、受取人が被相続人(亡くなった方)になっている場合には、保険金は相続財産となりますので、放棄をすると受け取れなくなります。
海外在住の方がいらっしゃる場合でも、問題なく進められます。
当事務所では、アメリカ、中国、シンガポールなど、海外在住の方の相続放棄の実績もあります。
各国の事情に合わせた書類の準備(サイン証明書など)について、アドバイスいたします。また家庭裁判所との調整も必要となるため早めにご相談ください。
【遺言】
「仲が良いからこそ、その関係を壊さないために」準備をおすすめしています。
実は、相続トラブルの多くは「仲の良いご家族」でも起こり得ます。誰がどの財産を引き継ぐかという明確な指針(遺言書)がないと、残された方は手続きの過程で、意図せず負担や迷いを抱えてしまうからです。
大切なご家族が、あなたの亡き後も迷わず笑顔で過ごせるよう、法的な裏付けのある「思いやり」としての遺言書作成をアドバイスいたします。
原則は遺言書の通りですが、相続人全員の合意があれば、異なる分け方も可能です。
「遺言書の内容が現在の家族の希望と合わない」という場合も、まずはご相談ください。相続人全員が納得した上であれば、遺言と異なる内容の遺産分割協議を行うことも法的に認められています。どの方針がご家族にとって最善か、プロの視点からアドバイスいたします。