3か月間を超えた相続放棄の方法

3か月を超えた相続放棄の方法|期限延長申立や特例申請について解説

相続が発生した場合、相続放棄は原則として「自己のために相続を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。

「自己のために相続が発生したことを知ってから」とは少し分かりにくい表現になっていますが、簡単にいえば、通常の親子や夫婦を想定すると、親(配偶者)の死亡を知った時からと言い換えれば分かりやすいと思います。

しかし、後から借金が発覚した場合など、やむを得ない事情がある場合は、期限を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。

本記事では、3か月を超えた相続放棄の方法、特例申請の条件、裁判所手続きの流れ、実際に認容された事例(認容事例)について詳しく解説します。

1. 3か月経過後に借金の存在が明らかになったケース

親に負債(借金)があり、プラスの財産が少ない場合には、3か月以内に相続放棄をして負債を引き継がないことが考えられますが、プラスの財産はないものの、借金もない場合には取り立てて相続放棄の手続きを取らないことが通常です。

しかし、相続発生から随分たったある日、知らない業者からの督促状が届き、被相続人に多額の借金があることが判明したというケースはとても多い相談事例です。

実は、貸金業者も、借主が亡くなったかどうかはすぐには分かりません。

借主が亡くなれば当然のことながら返済ができませんので、延滞になります。

延滞が続けば督促の連絡をするのが通常ですが、契約申込時と亡くなったときの住所が違えば郵便物は届かないでしょうし、電話番号が変わっていれば当然電話も通じません。

そういった場合、業者は住民票等を独自に取得するなど調査を進めますが、調査には時間がかかります。

また、業者によっては延滞があってもすぐに調査をする訳ではありません。ある程度の延滞期間を経てから調査に入る業者が多いのも事実です。

結局は相続人に延滞の通知が届くのが1年後、数年後になる場合も珍しくはありません。

こういった場合でも、相続放棄の手続きをせずに3か月の期間が過ぎた場合には、相続を単純承認したものとみなされ、被相続人の借金を遺産と共に全て引く継ぐことになってしまいます。

しかし、数年後に借金の存在が判明したような上記のケースでも、期間経過の理由だけで相続放棄が一切認められないとするとあまりに不合理といえるでしょう。

2. 3か月過ぎても申立が認められる場合がある!

実はこれには例外があり、特別な事情」ある場合には、3か月が経過した後でも、相続放棄の申立てをすることができる場合があります。

では、この「特別な事情」とは具体的にどういった事情を指すのでしょうか。

これについて昭和59年の最高裁判決が一定の基準を出しています。

この判決では、「特別な事情」が認められるポイントとして、

  1. 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと
  2. 相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
  3. 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があること

という3つの基準が示されています。

この3つの事情がある場合には、「特別な事情」があるとして、例外的に3か月のカウント時点が、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したまたは通常であれば認識することができた時」からスタートさせるとしています。

これは具体的に上の例で言うと、「借金の存在を初めて知ったときから、3か月以内に相続放棄をすればよい」といことになります。

3. 期限を過ぎた相続放棄の裁判所手続きの流れ

① 家庭裁判所に特例申請を行う

まず、家庭裁判所に「相続放棄申述受理の申立て」と併せて、「期限経過後の相続放棄に関する申立書」を提出します。

② 必要書類を準備する

相続放棄を申し立てる際に必要な書類は以下の通りです。

書類名 内容
相続放棄申述書 相続放棄の意思を表明する書類
被相続人の戸籍謄本 被相続人の死亡を証明する書類
申述人(相続人)の戸籍謄本 申述人が相続人であることを証明
負債が後から発覚したことを証明する書類 借金の督促状など
特例申請書(期限経過後の理由書) 3か月を超えた理由を説明する書類

③ 家庭裁判所の審査を受ける

裁判所が申請内容を審査し、相続放棄が認められるかどうか判断します。

この審査には1~2ヶ月ほどかかることが一般的です。

④ 相続放棄の受理通知を受け取る

裁判所が相続放棄を認めると、「相続放棄受理通知書」が送られてきます。

この通知を受け取った時点で、正式に相続放棄が成立します。

注意点
  • 申請が認められない場合、負債を引き継ぐことになります。
  • 家庭裁判所の判断に納得できない場合、再審査を申し立てることが可能です。

4. 特別な事情をいかに裁判官に伝えられるか?

このように3か月を経過した場合でも、相続放棄が認められることもあります。

しかし、3か月が経過した相続放棄をする場合には、家庭裁判所へ「特別な事情」があること示さなければなりません。

すなわち、最高裁判決で示された3つの基準に該当することを、上申書という書類に客観的な証拠(資料)を揃えて、説明していく必要があります。

そして、この上申書の内容と、提出する資料によって、相続放棄が認められるか否かの結果が大きく変わってきます。

この上申書に何を書くか、提出する資料としてどういったものを添付するかは書籍にもほぼ記載がありません。

また、裁判所に問い合わせたところで「電話では具体的なお答えはできません。提出された書類を裁判官が見て判断しますので」と言われてしまい答えてもらえません。

それはその人の具体的な状況によって変わってきますので答えようがない側面もあるのです。

5. 事務所によって結果が変わる!?

3か月を過ぎた相続放棄も認められる可能性は十分にありますので放棄を諦める必要はありません。

しかし、この3か月が過ぎた相続放棄はご自身で書類を整え提出するのはなかなか難しく、また経験のある事務所とそうでない事務所で、差が出てしまうところになります。

当事務所では3か月経過後の相続放棄の申立経験も豊富にありますので、安心していただけると思います。3か月を経過した相続放棄でも諦めずにまずはご相談ください。

6. まとめ|3か月を超えても相続放棄は可能な場合がある!

  • 相続放棄の原則的な期限は「相続を知った日から3か月以内」
  • 期限を過ぎても、特例申請を行うことで相続放棄が認められる場合がある
  • 家庭裁判所申請では「負債の存在を知らなかった」などの理由をしっかり説明することが重要
  • 事務所の経験によって結果に差が出るのがこの3か月経過後の相続放棄手続
  • 3か月を超えた場合でも、諦めずに経験のある司法書士に相談することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0120802514 問い合わせバナー LINE相談はこちら