相続関係説明図・遺産分割協議書の作成|失敗しない相続手続きのために

相続手続きを進める際には、「誰が相続人なのか」「どのように遺産を分けるのか」を明確にする必要があります。そのために作成するのが、「相続関係説明図」と「遺産分割協議書」です。

特に、不動産の相続登記(名義書換)や銀行口座の解約などには、相続人関係を示す書類が必要となります。

また、誰が相続するといった相続人全員の合意を示す文書、すなわち「遺産分割協議書」の提出が法務局や銀行窓口でも求められます。

窓口で「相続人間の話し合いで自分が預金を全て取得することになった」といくら言っても、遺産分割協議書がなければ手続きが進まないのが現実の手続きです。

本記事では、相続関係説明図と遺産分割協議書の作成方法、失敗を防ぐためのポイントについて詳しく解説します。

1. 相続関係説明図とは?

相続関係説明図の概要

戸籍の収集によって相続人調査が終了した後に、その調査結果をまとめたのが相続関係説明図です。

相続関係説明図とは見た目は家系図と似ていますが、家系図とは違い、被相続人(亡くなった方)を中心とした推定相続人を記載した図表です。

相続関係説明図はこの後の相続登記手続き申請などの添付書面になっていきます。

相続関係説明図の目的

  • 相続人関係を一目で把握できる
  • 金融機関や法務局での提出が求められることが多い

相続関係説明図の記載内容

  • 被相続人(亡くなった方)の氏名・生年月日・死亡日・本籍・最後の住所
  • 相続人の氏名・住所・生年月日・続柄(配偶者・子・兄弟姉妹など)
  • 法定相続分(相続割合)

相続関係説明図の作成例

【被相続人】    長男

┃    ━━

    配偶者     次男     

上記のように、相続関係を図式化することで、戸籍謄本の情報が視覚的にわかりやすくなります。

実はこの相続関係説明図には、遺産分割協議において、財産を取得しない相続人の名前の上部に「分割」と記載し、財産を取得する相続人の名前の上部には「相続」と記載するなど、法務局の実務では決まった書式があります。

その他に、「養子」がいるケース、「離婚」があるケースなど、それぞれの状況に応じた書式を用います。

当事務所では、単に戸籍を収集するだけでなく、分割協議を踏まえた相続関係説明図の作成まで行っていきます。

また、平成29年からスタートしている、「法定相続情報証明制度」を利用し、法務局で認証を貰うことにより、いわば、戸籍を1枚の紙に凝縮し、今後の手続きでは戸籍の代わりに、証明書1枚を提出すればよくなります。

もちろん、当事務所でも、「法定相続情報証明書」も作成し取得していきます。

相続関係説明図の提出先

  • 法務局(相続登記)
  • 銀行・証券会社(口座名義変更・解約)
  • 税務署(相続税申告時の資料として)

2. 遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書の概要

遺産分割協議とは、相続人全員が、「この不動産は誰に、この預金は誰に、この株式は誰に・・・」といったように、遺産の分け方を合意することです。

遺産分割で最も大切なことは、相続人全員が参加して合意をしたということに尽きます。

相続人の一部の者だけで遺産分割協議をすることはできません。

また、全員の合意があれば、本来であれば遺産分割協議書といった書面を作る必要ありませんが、後日のトラブルを防止する必要性や実際の相続手続きでは、法務局、銀行、証券会社から遺産分割協議書の提出を求められますので、現実的には書面として作成します。

遺産分割協議書が必要なケース

  • 遺言がない場合(法定相続分とは異なる分割をする場合)
  • 法定相続以外の持分割合で不動産を相続する場合(登記手続に必要)
  • 銀行口座の解約・名義変更をする場合

遺産分割協議書がないと…

  • 現実問題、相続手続きが進められない(法務局や金融機関が受理しない)
  • 後日相続人間でトラブルが発生しやすい(口頭での合意では後から主張が食い違う)

3. 失敗しない遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書の記載内容

  • 被相続人の本籍・最後の住所・氏名・生年月日・死亡日
  • 相続財産の一覧(不動産・預貯金・証券など)
  • 各相続人の相続割合や具体的な分割方法
  • 相続人全員の署名・実印での押印

遺産分割協議書に作成期間はあるか?

遺産分割協議には明確には「いつまでに遺産分割協議をしないと、その後は遺産分割はできない」といった旨の、期間制限は定められていません

実際に当事務所にも、20年近く前に亡くなった方の不動産がそのままなので名義変更の手続きをしたいという相談もあります。

しかし、相続税申告・納税が絡む場合には、事実上の制限があります。相続税申告は死亡日から10ヶ月以内にしなければなりません

10ヶ月以内に遺産分割がまとまらないと、未分割のまま、法定相続分で相続したものとして税務申告が必要となりますが、その際には各種の減額特例が受けられないなどの不利が生じます。

したがって、相続税申告があるケースでは10ヶ月以内に遺産分割をして、書面にまとめる必要性がでてきます。

さらに、令和3年の民法改正(施行日は令和5年4月1日)によって、原則、

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。

出典:e-Gov法令検索 第九百四条の三

とされました。(改正民法第904条の3)

※ ここでの「前三条」とは、特別受益(生前贈与など)や寄与分(介護などの貢献)を遺産分割に反映させるルールのことです。

内容はかなり難しいため、多くの方には気にする必要はないと思いますが、遺産分割に間接的な期間制限を課しているといえます。

遺産分割協議書を作成する際の注意点

遺産分割協議書の作成で気をつけなければならないポイントは4つあります。

ポイント1 相続人がもれていないこと

遺産分割には相続人全員が参加している必要があります。

遺産分割協議書の冒頭で、「相続人は○○、○○、○○の3人であり、この他に相続人はいない」旨の一文を入れることが必須です。

よく見る失敗例
  • 認知した子を入れずに、遺産分割協議が無効になってしまった!
  • 遺産を全く貰わない予定の相続人は書かなくてもいいと思っていたため、法務局で登記ができなかった!

ポイント2 財産がもれていないこと

財産がもれていないことも大切なチェックポイントになります。これには財産調査をしっかりやることが大前提ですが、万が一、後日、新たに財産が発見されたときに備えて、「本件遺産分割にない遺産が後日発見された場合は、○○が相続するものとする」旨の一文を最後に入れることが必須です。

また、財産はもれていなくても、その書き方を失敗したため遺産分割協議書が利用できなかったケースもあります。

よく見る失敗例
  • 不動産の表示の仕方を間違い、相続登記ができなかった!

ポイント3 「誰」と「何」が明示されていること

「誰が、何を、相続するのか」をきっちり明示することが大切です。

文言は「長男Aは下記の遺産を取得する」「妻Bと次女Cは下記の遺産を2分の1の割合で相続する」といった振り合いで記載する必要があります。

よく、「あげる」「贈与する」「遺産は妻のものである」と記載された遺産分割協議書がありますが、相続した旨が不明瞭として、手続きが進まないことがあります。

よく見る失敗例
  • 「下記の土地の所有者は妻Bに変更する」と記載してしまい、法務局で相続登記ができないと言われてしまった!
  • 「以下の預金は長男ものである」と記載してしまい、銀行から口座解約はできないと言われてしまった!

ポイント4 形式面が整っていること

遺産分割協議書は相続手続きのあらゆる場面で各所に提出し利用していくものになります。中身を読んで内容が分かっても形式面で不備があると手続きが止まってしまいます。

特に、遺産分割協議書の押印は、実印が必要です。印鑑証明書と照合できる実印である必要があります。

よく見る失敗例
  • 実印を押印した後に引越しをしたため、印鑑証明書が取得できなくなってしまった!
  • 陰影が不鮮明で、法務局から押し直しと言われてしまった!
  • 遺産分割が複数枚に渡るときに、契印を忘れてしまった!

4. 遺産分割協議書ができない?

相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合の典型例は遺産相続争いに発展したケースです。これは、よくある話としてイメージしやすいと思います。

しかし、遺産分割協議書作成がスムーズにできないケースは実は他にもあります。

相続人の中に未成年者がいるケース

未成年者(18歳未満)は遺産分割協議に参加できません。

通常、未成年者の代わりは法定代理人である親が代理できますが、その親自体が相続人になる場合には、親が自分の立場と子の代理の立場と利益が反する立場に置かれることになるため、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

相続関係図:未成年者と親権者が相続人の場合の特別代理人選任。被相続人の妻Bと未成年の子Cが相続人となる際、家庭裁判所へ申し立てて特別代理人Eを選任し、妻Bと特別代理人Eの間で遺産分割協議を行う流れ。
ポイント

この特別代理人の選任審判を申立てると通常より時間と費用がかかることになります。

相続人の中に認知症の方がいるケース

これは最近多くなっている事例です。相続人が高齢で認知症の疑いがある場合には、原則的には、後見人等に就任してもらい、その後見人等が代理人として遺産分割協議に参加することになります。認知症以外にも、知的障害、精神障害があり、判断能力が十分でない方がいる場合にも同様です。

認知症のレベルがどの程度かは非常に微妙で難しい判断といえますので、まずは主治医の判断や診断を受けてみる必要があります。

主治医から、後見・保佐・補助相当という診断がなされれば、家庭裁判所に対して後見等開始の審判の申立をする必要がでてきます。

相続関係図:相続人(妻B)が高齢で認知症の場合の手続き。家庭裁判所に申し立てて成年後見人Eを選任し、その成年後見人Eと他の相続人(子C)の間で遺産分割協議を行う必要があることを示す図解。
ポイント

後見等開始の審判は、申立から審判がおりるまで数ヶ月は要するため、通常の遺産分割より時間と費用がかかることになります。

相続人の中に行方不明者がいるケース

相続人の中に音信不通、行方不明の方がいる場合であっても、その者を除いて遺産分割協議をすることはできません。

この場合には、「不在者財産管理人」といわれる管理者の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割に参加します。

このケースでも、認知症のケースと同様に、申立から審判まで時間がかかるため、通常の遺産分割より時間と費用がかかることになります。

5. まとめ|相続トラブルを防ぐための適切な書類作成

  • 相続関係説明図を作成し、相続人関係を明確にしてみる
  • 遺産分割協議書の作成は、ポイント4つを意識して作成する
  • 思わぬミスを防ぐためにも、専門家(司法書士・弁護士)に相談するのも有効

相続手続きは、「相続関係説明図」と「遺産分割協議書」を手続きに通用するように作成することでスムーズに進めることができます。

keyboard_arrow_up

0120802514 問い合わせバナー LINE相談はこちら