相続登記(不動産の名義変更)の義務化と罰則について|義務化の内容を詳しく解説

令和6年、2024年4月1日から、不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。

これまでは、相続登記をしなくても法的な罰則はなかったので、「登記はいつまでにする必要がありますか?」という質問に対して、「期限は定められていません」と回答していたのですが、この回答が全く逆の結論になりました。

今後は正当な理由なく登記を怠ると罰則(過料)の対象になるため、相続人は期限内に手続きを行う必要があります。

本記事では、相続登記義務化の背景、罰則内容、具体的な手続き方法について詳しく解説します。

1. 相続登記義務化とは?

2024年4月1日から相続登記が義務化!

これまで、相続登記は義務ではありませんでした。そのため、不動産を相続しても名義変更(相続登記)をしないまま放置されることが多くありました。

相続登記が行われないと、所有者不明の土地が増え、不動産の売却や管理が困難になる問題が社会問題として発生していました。

そこで、令和6年(2024年)の法改正により、相続登記が義務化され、相続人は一定期間内に登記を行わなければならなくなりました。しかも過料(一種の罰則)を伴った義務となりました

義務化の内容

  • 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務がある
  • 正当な理由なく登記しない場合、罰則(過料)が科される可能性がある
  • 「相続人申告登記」で最低限の義務を果たせる(後述)

多くの方が勘違いしている注意点

この義務化は、2024年4月1日から施行されましたが、実は過去の相続にも適用があります。10年前、20年前の相続に対しても、相続登記が未了であれば適用されることに注意しなければなりません

多くの方が、2024年4月1日以降に発生する相続にのみ適用があると勘違いしていますが、過去の相続にも遡って適用があることに注意しなければなりません。

なお、2024年4月1日以前の過去の相続については2027年3月末までに相続登記をすればよいという、一定の猶予期間があります

相続登記未了の不動産はこれを機に早目に行動することが必要です。

2. 相続登記をしないとどうなる?罰則について

罰則(過料)の詳細と正当な理由とは?

相続登記義務化により、以下のような罰則が設けられました。

義務違反の内容 罰則(過料)
正当な理由なく、相続登記をしない(期限超過) 10万円以下の過料

ここにいう「正当な理由」とは、①相続人が極めて多岐に渡り、戸籍の収集や相続人の把握に多くの時間を有する、②申告義務を負う相続人が重病である、経済的に困窮しており費用を負担する能力がないといった事情を指します。

法務局は、一定の事情を端緒として、申請すべき義務違反を知った時は、申請の催告をするという扱いになっています。それを受けて、さらに放置すると罰則が適用される可能性があります。

罰則を避けるためには?

  • 期限内に相続登記を完了させる
  • 正当な理由があるのであれば、義務を果たせない正当な理由を法務局に申告する
  • 「相続人申告登記」を利用する(後述)

3. 相続登記の手続き方法(名義変更の流れ)

相続登記の基本的な手続き方法

相続人を確定する(戸籍謄本を収集)
  • 被相続人の戸籍謄本を取得し、相続人を確定
遺産分割協議を行う(必要な場合)
  • 相続人が複数いる場合、遺産分割協議書を作成
必要書類を準備する(主なもの)
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(作成した場合)+印鑑証明書
  • 不動産の登記事項証明書
法務局へ相続登記を申請する
  • 申請書を作成して、管轄法務局に申請する
登記完了後、新しい登記事項証明書を取得
  • 名義変更が完了し、不動産の管理・売却が可能になる

4. 「相続人申告登記」とは?(最低限の義務を果たす方法)

2024年の法改正により、相続登記が義務化されましたが、その義務を果たすための簡易的な方法として、「相続人申告登記」とう制度が導入されました。

相続人申告登記の概要

  • 法務局に「私は相続人です」と申告する申請をする
  • 相続人全員の合意が不要(遺産分割協議がまとまっていなくても可能)
  • 不動産の名義変更は後からでも可能

こんな場合におすすめ!

まずは、義務違反を逃れたい場合にこの相続人申告登記はお勧めとなります。

想定されるケースとしては、遺産分割協議書がまとまらずに3年の期間を超えそうだというような場合です。ひとまずこれを申請しておけば相続登記義務違反からは免れることが可能です。

もっとも、相続人申告登記は正式な相続登記とは違います。そのため、相続人申告登記をした者であっても、その後に遺産分割によって所有権を取得した時は、遺産分割の日から3年内に所有権移転の登記を申請しなければならないとされています。(不動産登記法76条の3第4項)

e-Gov 法令検索 不動産登記法76条の3第4項

5. 地方(田舎)に不動産がある方へ

被相続人が地方(田舎)にいて、不動産を所有している方も多いと思います。

ご実家が地方にあり、相続人は首都圏にお住まいといった方も多いでしょう。

このように地方に不動産があっても、東京で依頼を受けて相続登記をすることができます。

「不動産のある地元の司法書士に依頼しないといけないのですか?」という質問を受けますが、その必要は全くありません。

相続登記はオンラインで申請が可能ですので、現地に出向いて申請する必要がなくなったためです。

当事務所でも、去年1年間だけでも、北海道、岩手、山梨、新潟、福島、千葉、熊本、沖縄など、地方にある不動産の依頼は積極的に受けております。

また、相続した不動産を売却したいというご希望の方のご相談も承っております。

6. まとめ|相続登記を期限内に行い、罰則を回避しよう

  • 2024年4月1日から「相続登記義務化」が施行され、3年以内に名義変更を行う必要がある
  • 相続登記の義務化は、過去の相続にも遡って適用される
  • 登記を怠ると「10万円以下の過料」の罰則が科される可能性がある
  • 「相続人申告登記」を活用すると、最低限の義務を果たせる

相続登記の義務化により、不動産を相続した場合は、必ず期限内に相続登記(名義変更)を行う必要があります。

スムーズな相続手続きを進めるためにも、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。

「相続登記の義務化」への対応はお済みですか?

過去の相続も義務化の対象です。手続きを放置して過料の対象になる前に、かなた法務事務所へご相談ください。

複雑な手続きはすべて代行します。まずは初回90分無料相談で整理しましょう。

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