相続手続きは「遺言書」の有無によって、その後の手続きが大きく変わってきます。
遺言書があると、原則的には、その書かれた内容に沿って財産が相続されるので、遺産分割をすることがなくなるからです。
相続人全員で話し合いによって決めるという「遺産分割手続き」を経ないため、遺言書がある場合には、どうやって早期に遺言書の内容を実現するかということに主眼が置かれます。
そして、遺言書には、種類があり、「検認」が必要なものと不要なものがあります。
本記事では、遺言書を発見した時の注意点、遺言書検認の手続きとは何か、そして、検認手続きの流れについて詳しく解説します。
1. 遺言書を発見した時にしてはいけないこと
生前、被相続人(亡くなった方)が遺言書を書いたと公言し、保管場所を親族に伝えているような場合には、比較的発見しやすいですが、遺言書を書いたことを伝えていない場合には、遺品整理の最中で発見することもあると思います。
また、実務では、貸金庫の中に保管されていることもよくあるケースです。
さて、不意に自筆遺言書を発見した時に、絶対やってはいけないのが封を開けることです。
もちろん、遺言書は封をしなければいけないわけではないため、封がされておらず外から見られる状態であれば、中身を見るのは問題ありませんが、封印されている場合には、必ず裁判所の開封手続きを経なければなりません。
中身を見たい気持ちは分かりますが、勝手に開封して、他の相続人から「改ざんした」などと言われることを防ぐためにも、裁判所の手続きに乗せましょう。
2.遺言書の所在の調査方法とは?
(1)公正証書遺言の場合
遺言書の保管場所を知っていれば問題ありませんが、遺言を書いたことは知っていても保管場所まで知らされていないというケースも多いです。
そのようなときに、「遺言書を探す方法はないでしょうか?」という問い合わせを受けることがあります。
実は、昭和56年以降作成の公正証書遺言は、公証役場に遺言書が保管されているので調査をすることができます。(東京の場合)
具体的な調査方法
| 提出先 | 各公証役場 |
| 必要書類 | ・被相続人の死亡記載の戸籍謄本 ・相続人であることが分かる請求者の戸籍謄本 ・印鑑証明書 ・身分証など |
| 費 用 | 調査自体には手数料不要 |
| 期 間 | 特になし |
以上を揃えて近くの公証役場に調査依頼をします。
遺言公正証書が保管されていると、その遺言書の謄本を請求することが可能です。
以上のように、公正証書遺言であれば調査はしやすいといえるでしょう。
(2)自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は、役所を通さず誰でもいつでも書くことができる遺言書であるため、原則、保管制度がありません。
そこで、自筆証書遺言の調査方法としては、結局は保管されていそうな場所を探すしかないのですが、経験上、遺言書が発見される場所として多いのは次の3つです。
- 仏壇などの引き出し
- 自宅の金庫など、権利証など重要な書類を保管してある場所
- 銀行の貸金庫
もちろん人によって保管場所が違うため確実にはいえませんが、この3つの場所は必ず調査すべき場所といえます。
なお、自筆証書遺言が、2020年から始まった「自筆証書遺言の法務局保管制度」によって保管されている場合には、法務局でその遺言書が保管されていることになります。
3. 自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要
自筆証書遺言(法務局保管制度を利用しているものを除く)は、発見され次第すぐに家庭裁判所での検認手続きをしなければいけません。
検認手続きというのは、「遺言書としての形式が有効か否か」を判断する手続きであって、遺言書の内容のチェックはしません。
検認とは、あくまで形式面の有効性を裁判所がチェックする手続きです。また、封がされている遺言書は、この検認手続きの場で、家庭裁判所で開封手続きを行います。
「遺言書の発見者は遅滞なく家庭裁判所に検認手続きを請求しなければならない」と法律には定められていますが、具体的には、被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する家庭裁判所へ、必要書類を添えて申立を行います。
申立てがされると、各相続人に対して家庭裁判所から呼出状が送付されますが、行かなかったからといっても罰則はありません。
家庭裁判所にて検認が終了すると、遺言書に家庭裁判所の証明書が結合されて戻ってきます。
- 遺言書の内容を確認し、相続人に正式に開示する
- 改ざん・隠匿を防ぎ、公平な相続手続きを行う
- 検認を受けたからといって、遺言の有効性が保証されるわけではない
繰り返しになりますが、この検認手続きは、自筆証書遺言(法務局保管制度を利用しているものを除く)にのみある手続きです。
公正証書遺言は検認をする必要がありません。自筆証書遺言は誰でもいつでも書くことができる遺言であるため、法律に定められた形式に従って作成されたかをチェックする必要性が高いのがその理由です。
これに対して、公正証書遺言は公証人が関与するため、法律に則って作成されているといえ、検認手続きは不要です。
実はこの遺言書の検認手続きは、残された相続人にとっては手間な手続きになります。
残された相続人に余計な負担をかけないという意味でも、可能な限り公正証書で作成されることをお勧めしています。
検認が必要な遺言
- 自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分で手書きし、自宅などで保管する遺言です。法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していない場合は、家庭裁判所の検認が必要となります。
また、秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、公証人と証人の確認を経て作成する遺言ですが、検認が必要です。
検認が不要な遺言
- 公正証書遺言
- 法務局で保管された自筆証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成するため、改ざんや偽造のリスクがなく、検認が不要です。
また、2020年から始まった「自筆証書遺言の法務局保管制度」を利用した場合も、事前に法務局のチェックが入るため、家庭裁判所の検認は不要となります。
- 遺言書の手続きの負担を軽減したい場合は、「公正証書遺言」や「法務局保管制度」を利用するのがおすすめです。
4. 遺言書検認の手続きの流れと必要書類
遺言書検認の流れ
- 遺言書を見つけたら、家庭裁判所で検認手続きを行うまで開封しないことが重要
- 開封すると5万円以下の過料(罰則)が科される可能性があるため、慎重に扱う
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申請
- 遺言書(封筒のまま)
- 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 検認申立書(家庭裁判所の書式を使用)
- 収入印紙(800円)・郵便切手代
- 裁判所での検認期日が決まり、相続人に通知が届く
- 期日に裁判所で遺言書を開封し、検認手続きを実施
- 検認が完了すると「検認済証明書」が交付され、相続手続きを進められる
- 検認が終わるまで、不動産名義変更や銀行手続きができない
- 遺言書の内容に疑義がある場合、相続人から異議が出る可能性がある
5. まとめ|遺言書の種類を確認し、適切な手続きを
- 検認が必要な遺言(自筆証書遺言・秘密証書遺言)と、検認が不要な遺言(公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言)を確認する
- 家庭裁判所の許可がないまま遺言書を開封すると罰則があるため、慎重に扱う
- 遺言書検認が完了しないと、相続登記や銀行手続きが進められないため、早めに申立てを行う
- 手続きをスムーズに進めるためには、専門家(司法書士・弁護士)に相談するのも有効
自筆証書遺言が発見された場合に家庭裁判所での検認手続きが必要となっても、その必要書類を集めるのも手間がかかります。
また、公証役場での遺言の調査も平日の日中にしかできないため時間が取れないという方もいらっしゃるでしょう。
司法書士かなた法務事務所では自筆証書遺言の検認手続きのサポート、公正証書遺言の検索手続きの代行もおこなっていますので、お気軽にご相談ください。