1 当事務所の財産目録作成サービス
残高証明の取得と財産の調査が終了した後に、その調査結果を財産目録として一覧にまとめます。
財産目録は今後の遺産分割をする上でも非常に重要な資料となります。当事務所の財産目録は、プラスの財産、マイナスの財産が記載され、各相続人が法定相続(法律に定まった相続分)に従って財産を取得した場合に、誰がどのくらいの財産を取得する権利があるのかも一目瞭然に分かるような書式になっています。
もし、マイナスの財産が多いようであれば、すぐに相続放棄の手続きをすべきかの検討に入らなければなりませんし、限定承認の判断の材料にもなります。
また、財産目録作成の時点で、相続税の基礎控除額を超えることが判明した場合には、相続税申告が必要となるために、税理士に引き継ぎとなりますが、その引き継ぎも財産目録があるとスムーズです。
2 財産目録を専門家が作るメリット
そして、この財産目録を専門家に依頼するメリットは、次にあります。すなわち、この財産目録は専門家が客観的な資料に基づき調査をした結果ですので、単に相続人の一人が作成する財産目録とは一線を画します。
どういうことかというと、別の相続人から、財産目録を作成した相続人に対して、「都合の良いように財産を隠しているのではないか?」といった疑念を持たれることがなくなるため、無用のトラブルが発生する可能性が極めて低く、遺産分割がスムーズに進むというのが最大のメリットといえるでしょう。
当事務所は、この財産目録のみの作成依頼も承っています。
3 サービスの流れ
調査スタート
各銀行に対して残高証明の請求
固定資産名寄帳等を用いた不動産調査
財産目録の作成