3ヶ月を超えた相続放棄をしたい方

1 3ヶ月の期間制限はいつからカウントする?

先にお話しているとおり、相続放棄は「自己のために相続が発生したことを知ってから」3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければいけません。

「自己のために相続が発生したことを知ってから」とは少し分かりにくい表現になっていますが、簡単にいえば、通常の親子や夫婦を想定すると、親(配偶者)の死亡を知った時からと言い換えれば分かりやすいと思います。

 

2 3ヶ月経過後に借金の存在が明らかになったケース

親に負債(借金)があり、プラスの財産が少ない場合には、3ヶ月以内に相続放棄をして負債を引き継がないことが考えられますが、プラスの財産はないものの、借金もない場合には取り立てて相続放棄の手続きを取らないことが通常です。

しかし、相続発生から随分たったある日、知らない業者からの督促状が届き、被相続人に多額の借金があることが判明したというケースはとても多い相談事例です。

実は、貸金業者も、借主が亡くなったかどうかはすぐには分かりません。借主が亡くなれば当然のことながら返済ができませんので、延滞になります。延滞が続けば督促の連絡をするのが通常ですが、契約申込時と亡くなったときの住所が違えば郵便物は届かないでしょうし、電話番号が変わっていれば当然電話も通じません。

そういった場合、業者は住民票等を独自に取得するなど調査を進めますが、調査には時間がかかります。

また、業者によっては延滞があってもすぐに調査をする訳ではありません。ある程度の延滞期間を経てから調査に入る業者が多いのも事実です。

結局は相続人に延滞の通知が届くのが1年後、数年後になる場合も珍しくはありません。

こういった場合でも、相続放棄の手続きをせずに3ヶ月の期間が過ぎた場合には、相続を単純承認したものとみなされ、被相続人の借金を遺産と共に全て引く継ぐことになってしまいます。

しかし、数年後に借金の存在が判明したような上記のケースでも、期間経過の理由だけで相続放棄が一切認められないとするとあまりに杓子定規といえるでしょう。

 

3 3ヶ月過ぎても申立が認められる場合がある

実はこれには例外があり、「特別な事情」ある場合には、3ヶ月が経過した後でも、相続放棄の申立てをすることができる場合があります。

では、この「特別な事情」とは具体的にどういった事情を指すのでしょうか。これについて最高裁判決が一定の基準を出しています。この判決では、「特別な事情」が認められるポイントとして、

  1. 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと
  2. 相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
  3. 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があること

という3つの基準が示されています。

この3つの事情がある場合には、「特別な事情」があるとして、例外的に3ヶ月のカウント時点が、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したまたは通常であれば認識することができた時」からスタートさせるとしています。

これは具体的に上の例で言うと、「借金の存在を初めて知ったときから、3ヶ月以内に相続放棄をすればよい」といことになります。

 

3 特別な事情をいかに裁判官に伝えられるか

このように3ヶ月を経過した場合でも、相続放棄が認められることもあります。
しかし、3ヶ月が経過した相続放棄をする場合には、家庭裁判所へ「特別な事情」があること示さなければなりません。

すなわち、この最高裁判決で示された3つの基準に該当することを、上申書という書類に客観的な証拠(資料)を揃えて、説明していく必要があります。

そして、この上申書の内容と、提出する資料によって、相続放棄が認められるか否かの結果が大きく変わってきます。

この上申書に何を書くか、提出する資料としてどういったものを添付するかは書籍にもほぼ記載がありません。また、裁判所に問い合わせたところで「電話では具体的なお答えはできません。提出された書類を裁判官が見て判断しますので」と言われてしまい答えてもらえません。それはその人の具体的な状況によって変わってきますので答えようがない側面もあるのです。

 

4 ご依頼のメリット

3ヶ月を過ぎた相続放棄も認められる可能性は十分にありますので放棄を諦める必要はありません。
しかし、この3ヶ月が過ぎた相続放棄はご自身で書類を整え提出するのはなかなか難しいと思われます。

当事務所では相続放棄が認められるように事情を詳しく聞きながら有利となる資料をあぶり出し、それを基に相続放棄が認められやすいように丁寧に上申書を作成していきます。

3ヶ月を経過した相続放棄でも諦めずにまずはご相談ください。

 

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