銀行口座の凍結解除・名義変更

1 銀行口座が凍結した場合に最初に確認すべきこと

人が亡くなると、故人が保有していた銀行口座は凍結されてしまいます。

凍結というのは、具体的には、預金の引き出しができなくなるということ以外に、公共料金の引き落とし等銀行口座を利用した決済も全て止まるということを意味します。

特に、ご家族の水道光熱費やNHK料金の支払、また家族の携帯電話の決済を亡くなった方一人の銀行口座から引き落としているという家庭も多いと思います。そのような場合に、凍結がされると支払ができずに滞ってしまいかねません。

そこで、亡くなった方名義での引き落としがある場合には、まずは引き落とし口座をご家族の誰かに変えるなどの変更手続きをしなければなりません。

銀行口座が凍結された場合には、亡くなった方の口座から家族が利用する公共料金等の引き落としがされていたかを確認する必要があるでしょう。

 

2 引き落としができないとすぐに電気が止められてしまう?

相談時に、「引き落としができないとすぐに水道や電気が止められてしまうのですか?」と質問を受けることがありますが、すぐに止められるということはありません。

引き落としができないと、コンビニで振込む請求書が送られてきますので、当面はコンビニ払いなどで対応が可能ですが、今後の手間を考えると、なるべく早目に口座の変更手続きをする方がよいでしょう。

 

3 キャッシュカードを利用して勝手に預金をおろしてもいい?

そもそも、銀行口座が凍結されるのは、銀行側が預金者の死亡を知ったことにより凍結措置がされるためです。

では、銀行が死亡の事実を知るのはどういう場合なのでしょうか。これは、遺族からの連絡によって知るケースがほとんどです。

遺族が「預金を解約したい」などと連絡を入れると、銀行側は預金者本人の本人確認を要求してきますので、その会話のやり取りで死亡の事実を知ることがほとんどといえます。

市区町村役場に提出した死亡届によって銀行に通知がいくわけではありませんので、もし死亡した事実を黙っていれば、口座は凍結されないということになります。

そこで、亡くなった方のキャッシュカードを利用してATMから預金を引き出だして使っている方もいらっしゃいますが、これはやめるべきです。

他の相続人から「横領だ!」などと言われ争いになる例が後を絶ちません。無用なトラブルを避ける意味でも、おろせるからといって、他の相続人の了承もなくATMを利用して勝手に預金を引き出すことは止めましょう。

 

4 凍結された銀行口座を解除するにはどうすればいいのか?

多くの銀行で多少のフォーマットの違いがあるものの、書類に必要事項を記載し、相続人全員の実印・印鑑証明書を添付することが必要となってきます。

要するに、遺産分割協議書にこの預金は、「相続人○○が相続する」といった記載をし、相続人全員の実印と印鑑証明書の提出がされない限り、口座凍結は解除できないことになります。

この点、以前は、各相続人が自己の相続分のみの預金を引き出すことが可能でした。これは、預金は可分債権(分けられるもの)として、相続と同時に、各相続人がその持分を当然に取得するという考えからでした。

しかし、平成28年12月19日の最高裁判決は「共同相続された普通預金債権、通常預貯金債権及び定期預金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」として、預貯金債権は可分債権ではなく、遺産分割の対象とされました。

遺産分割の対象となるということは、遺産分割協議がない限り預貯金は引き出せず、凍結は解除できないということを意味します。

したがって、遺産分割協議が速やかにできるのかが、とても重要になってきます。

H28年12月19日判決以前は・・・

各相続人がそれぞれ自分の持分の預金をおろせた!

現在は・・・
全員の遺産分割協議がないと預金引き出しは不可に・・・

 

5 具体的な凍結解除の方法と流れ

1 預金口座の名義変更と解約払戻しの2つの方法がある

預貯金の相続の方法として、具体的には2つの方法があります。

  1. 口座の名義変更とは、文字通り、口座を残したまま亡くなった方名義から、相続人へ口座の名義を変えることをいいます。
  2. 解約払戻しは、口座を解約し、現金を払い戻す方法です。多くの方がイメージするのはこちらの方法ではないでしょうか。

どちらの方法をとるかは状況にもよりますが、一人の相続人が預金を承継するのであれば口座の名義変更の手続きの選択も可能ですが、複数人が承継するのであれば解約払戻しの手続きを取るしかありません。

また、多くの金融機関では、普通預金に関しては解約払戻しの方法のみ対応しているという現状もあるようですので、事前に金融機関に問い合わせる必要があります。

 

2 具体的な流れ

通常は、その預金口座がある支店窓口で手続きをする必要があります。

しかし、どの支店窓口でも対応が可能である銀行、郵送のみの対応をしている銀行等、金融機関によって取り扱いが異なっています。

必要書類等

提出先 各金融機関窓口
必要書類 ・金融期間指定の手続き用紙の記入
・相続の戸籍一式
・相続人全員の署名押印(実印)のある遺産分割協議書
・印鑑証明書(3ヶ月~6ヶ月の期間制限ある場合あり)
・通帳、キャッシュカード
費 用  なし *振込手数料のみ
期 間   特になし

以上を添付して請求します。

 2~4週間程度

指定口座に送金、解約済み預金通帳の返送。

3 ゆうちょ銀行のケース

ゆうちょ銀行の場合には、各郵便局窓口で手続きが可能です。

必要書類は、上記金融機関の手続きとほぼ変わりありません。ひとつ特徴的なこととすれば、解約後の送金は、相続人保有のゆうちょ銀行の口座に振込みがなされるということです。

必要書類等

提出先 各郵便局窓口(ゆうちょ取扱い局)
必要書類 ・ゆうちょ銀行所定の手続き用紙の記入
・相続の戸籍一式
・相続人全員の署名押印(実印)
・印鑑証明書(6ヶ月の期間制限あり)
・通帳、キャッシュカード
費 用 なし
期 間 特になし

以上を添付して請求します。

 2~4週間程度

指定ゆうちょ銀行口座に送金、解約済み預金通帳の返送。

 

6 面倒な銀行口座解除の手続きもお任せ!

銀行における手続きにおいて、どうしてもネックになってくるのは平日の日中に支店窓口へ出向いて手続きをしないといけない点にあります。

また、書類の漏れや、記載のミスにより何度も銀行を往復しなければならない手間は大変な労力がかかります。

日中お時間がある方であれば問題ないでしょうが、お仕事されながらの手続きはかなり面倒を感じることと思います。また、支店が近くにない場合には移動時間も勿体なく感じることでしょう。

こんなときには最初から司法書士に任せてしまうのも時間と労力の節約になります。

司法書士かなた法務事務所では、銀行口座の解約手続き代行も行っていますのでご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0120-802-514 問い合わせバナー