株式・株券の名義変更(相続手続き)

1 株式・株券も相続財産

財産調査で亡くなった方が株式・株券を持っていた場合、それらも相続財産として、遺産分割に盛り込む内容になります。

亡くなった方が、投資信託などで証券会社に口座を開設し、上場会社の株式、社債などを保有している場合には、年に数回、取引報告書・有価証券残高報告書が送付されてくるので、郵送物から株式の存在を知ることができます。

しかし、非上場会社の株式を持っていた場合には、親族がその事実を事前に把握していない限り株式を持っていたことを知ることは難しいかもしれません。

いずれにしても、株式・株券・社債・国債などの有価証券も財産であり、相続の対象になります。

何もしなくても株式が消滅することはなく、法的には相続人全員で共有状態になりますが、通常は、相続人の一人が株式を相続し、不要であれば解約手続きや売却の手続きをとることが多いでしょう。

 

2 すぐに株式を売却したい!

昨今の景気から株価が上がっている状態が続いていますが、相続時から株価が上がっている場合、値下がりする前に「今このタイミングですぐに株式を売却したい」と希望しても、故人名義の株式をその名義のまま売却することはできません

不動産の売却と同じように、一度、相続人名義に変更してからしか売却はできません。

具体的には、一度、相続人名義の証券口座を開設する必要があるのです。この点、銀行の預貯金解約手続きと大きく違いがあるところです。

ですから、「今このタイミングで売却」思っても、そのタイミングに合わないことがあります。

 

3 具体的な相続方法と流れ(証券会社のケース)

ここでは、最も相談の多い、証券会社に対する手続きをみていきます。

通常は、その口座がある支店窓口で手続きをする必要があります。

しかし、どの支店窓口でも対応が可能である証券会社、郵送のみの対応をしている証券会社等、証券会社によって取り扱いが異なっています。

必要書類等の準備

提出先 各証券会社窓口
必要書類
  • 相続手続依頼書兼相続上場株式等移管依頼書
  • 相続の戸籍一式
  • 相続人全員の署名押印(実印)のある遺産分割協議書
  • 印鑑証明書(3ヶ月~6ヶ月の期間制限ある場合あり)
  • 証券の証書
  • 身分証明書
費 用 各証券会社によって異なる
期 間 特になし

以上を添付して請求します。

代表相続人が当該証券会社に口座を保有していない場合には、同時に口座開設の手続きも進める必要もあります。

相続人名義の証券口座に名義書換完了

証券会社に売却・解約による換金指示

清算

 

4 株式の売却と注意点

株式の売却・換金の場合、忘れがちなのは譲渡所得の問題が生じる場合があるため、所得税の確定申告が必要となる点にあります。

名義変更手続きと売却時に交付される、取引報告書や取引残高報告書は確定申告で必要となるので保管する必要があります。

 

5 面倒な株式の名義変更手続きもお任せ!

株式・株券の名義変更(相続手続き)株式の名義変更手続きにおいてもやはりネックになってくるのは、銀行における手続きと同様に、平日の日中に証券会社窓口へ出向いて手続きをしないといけない点にあります。

また、書類の収集が漏れるなど、二度手間になることもあると思います。

司法書士かなた法務事務所では、証券会社への株式の名義変更手続き代行も行っていますのでお気軽にご相談ください。

 

 

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