【よくいただくご質問】
Q:初めての相続で何から手を付けてよいのか分かりません。
A:そんなときこそ、当事務所の無料相談をご利用ください!
相続の手続きは多岐にわたっています。届け出をする役所も違ければ、準備する書類もバラバラです。初めての相続となれば分からないことが多くて当然といえます。ですので、その点はご安心ください。
ご相談いただければ、まず何から手を付けるのか、「いつまでに何をすれば良いのか」を分かりやすく記載したオリジナルシートを用いながらご説明させていただきます。
Q:相談に行きたいのですが、何を準備すればよいのでしょうか。資料がそろっていなくても法律相談に乗ってもらえますか?
A:はい、大丈夫です。
相続の手続きは多岐にわたり、手続きごとに準備する資料も違います。したがって、最初から全ての資料を整える必要はありません。
まずは、無料法律相談で、①どんな手続きが必要となるか、②そのために準備しなければならない資料は何かをご説明してきますので、資料は揃っていなくても大丈夫です!
強いていえば、亡くなられた方の戸籍をお持ちいただけるとスムーズですが、それもどうしても持参いただかないといけないわけではありません。
Q:法律相談自体が初めての経験で不安です。
A:不安な気持ちはとてもよく分かります。来て良かったと少しでも思っていただけるように心がけています。
法律相談と聞くと非常に堅苦しく敷居が高く感じると思います。過去2000人以上の相談者と関わる中で、「相談すること自体をためらっていました」と言われたことも何度もありました。それだけ、法律相談は一般的なことではないということも感じてきましたので、不安な気持ちは理解しているつもりです。
まずは、依頼前提ではなく、「何らかのヒントが得られれば儲けもの」という軽い気持ちでお越しになってくださいと申し上げています。相談して自分には必要ないと感じれば依頼いただく必要もありませんので、気軽にご利用いたければと思います。
Q:相談時に、費用(相談料)はかかりますか?
A:相談料は初回完全無料です。ご安心ください!
当事務所では、初回相談の相談料はいただいておりません。また、相談の内容をお聞きして、依頼した場合には費用がいくらかかるかの試算を最初にお伝えしておりますので、料金を聞いてから依頼するかどうかを決めることができます
Q:費用(報酬)はいつ支払う必要がありますか?
A:報酬は後払い制です!
まず、無料相談の際に、依頼するといくらかかるのかをご説明します。また、司法書士かなた法務事務所は成功報酬制ですので、費用は業務が完了した後にお支払いいただいております。
Q:費用(報酬)は分割で支払うこともできますか?
A:分割でのお支払いも可能です!
分割払いも可能ですので、分割希望の旨もお申し付けください。
Q:事務所まで行かないと相談に乗ってもらえないのですか?
A:出張相談も行っていますのでご利用ください!
当事務所は出張相談も行っています。仕事で日中に時間が使えない方、自宅から出るのが難しい高齢の方など、事務所までお越しいただかなくても、出張相談を行っています。
場所は、ご自宅、ファミレス、喫茶店等でも大丈夫です。
Q:出張相談の場合、出張料はかかりますか?
A:事務所から電車で1時間の範囲内であれば出張料はいただいておりません。
当事務所から電車でおよそ1時間の距離の範囲内であれば、特に出張料はいただいておりません。浅草から1時間の範囲ですと、千葉県千葉市、柏市、我孫子市、茨城県は取手市、守谷市、埼玉県は越谷市等、関東圏の広範囲をカバーしています。1時間を超える距離ですと、交通費実費を頂戴しています。無料の範囲内か否かはお気軽にお尋ね下さい。
【不動産の名義変更(相続登記)】
Q:自分で戸籍などを集めるので安くしてもらえますか?
A:はい、対応できます!
お客様の中にはご自身で戸籍を収集したいという方もいらっしゃいます。戸籍収集をご自身で行っていただければ、その分の費用は割引させていただきますので、ご相談ください。
Q:田舎にある実家の不動産の相続手続きだけど、地元の司法書士に依頼しなくてもいいの?
A:はい、司法書士かなた法務事務所では全国の手続きできます!
ご実家が地方にあるため、その地元の司法書士に依頼しないといけないのではと思っている方も多いのですが、その必要は全くありません。当事務所でも岩手県、新潟県や熊本県など全国各地の名義変更を行っています。
Q:子供が転勤で海外にいます。こういった場合でも相続の手続をすることはできますか?
A:はい、司法書士かなた法務事務所では、海外在住の方の相続手続きも行っています。
お仕事で海外在住の方は、相続手続きをするにあたって準備していただく書類が異なってきます。基本的には、日本の住民票にあたる在留証明書及び印鑑証明書にあたるサイン証明書を大使館で取得していただくのですが、在留国によって違いが出てきます。当事務所ではアメリカ、オーストラリア、中国、シンガポール、香港などに赴任している方の相続手続きの実績もあります。
【相続放棄に関するご質問】
Q:相続放棄をすると生命保険は受け取れなくなるの?
A:自分が受取人となっている場合には相続放棄をしても保険は受け取れます!
生命保険の受取人に自分がなっている場合には、相続財産ではなく受取人固有の権利となりますので、相続放棄をしても保険金を受け取れます。しかし、受取人が被相続人(亡くなった方)になっている場合には、保険金は相続財産となりますので、放棄をすると受け取れなくなります。
Q:仕事で海外にいます。海外にいても相続放棄をすることは可能ですか?
A:可能です。ただし、日本にいる方と少しやり方が異なりますのでご相談ください。
海外在住の方でも相続放棄をすることができます。当事務所でも過去にベトナム、シンガポール、アメリカ、中国に赴任している方の相続放棄を成功させています。ただし家庭裁判所の手続きは日本にいる方を対象としていますので、少しやり方や用意いただく書面が変わってきます。また家庭裁判所との調整も必要となるため早めにご相談ください。