当事務所では相続関係に強い税理士、弁護士、行政書士など他の士業とも連携をして業務を行っています。
1 相続税申告が必要となる場合
平成27年1月1日税制改正によって、相続税の基礎控除額が下がりました。
基礎控除額とは、この範囲内の相続財産であれば、相続税はかからないというボーダーラインのことをいいます。
基礎控除が下がったということは、相続税申告の対象者が増えるということを意味します。
具体的には
【平成26年12月31日まで】
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)=基礎控除額
【平成27年1月1日から】
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
例えば、相続財産が6000万円あるご家庭に当てはめると・・・・
平成26年12月31日まで
5000万円+(1000万円×2)=7000万円
基礎控除の範囲内に収まる!!!
平成27年1月1日から
3000万円+(600万円×2)=4200万円
基礎控除を超えて相続税申告が必要に!!!
このように、2倍近くまで差が出ています。これはとても大きな改正といえるでしょう。
関東圏に限っていうと、相続案件の12%程度が相続税申告の対象になるというデータが出ています。
さて、この基礎控除額を超えた場合には、相続税申告が必要となります。仮に、各種の減税特例を利用して、実際に相続税を支払う必要がなかったとしても、税務申告自体はは必要となる点は注意が必要です。
相続税は税法の中でも難しく、専門的な知識が要求される分野です。実際に、相続税を扱っている税理士さんはごく少数という現状もあります。
当事務所では、相続税専門の税理士とも連携しており、税務相談が必要となる場合にはご紹介しております。
2 遺産分割の話し合いがまとまらない場合
各相続人間で遺産分けの合意が難しい場合には、残念ながら裁判にならざるを得ないケースもあります。
司法書士事務所はあくまでも各相続人からの依頼に基づく公平な第三者として遺産分割協議の調整を行うため、特定の相続人の代理人になることはできません。
したがって、合意ができずに、争いが激化するような場合には、残念ながら途中で辞任せざるをえないケースもあります。また、初めから相続人同士の意見対立が激しくおよそ話し合いでの合意が難しいと判断する場合にも、案件をお引き受けすることはできません。
そういった場合には、当事務所では、相続案件の裁判に強い弁護士のご紹介・引き継ぎをおこなっておりますのでご相談ください。