1 相続放棄すべきか期限内に決められないとき
被相続人(亡くなった方)にめぼしい財産もなく、多額の借金(債務)があるような場合には、多くの相続人は迷わず相続放棄をしたいと思います。むしろ期限内に早期に相続放棄をしないと多額の債務を自分で返済することになってしまいます。
しかし、多少なりとも財産がある場合には、借金の額によっては相続放棄ではなく、相続をして相続人が返済をおこなうことも考えられるでしょう。また、事業をしていた事業主の相続のような場合には、運転資金などの借入れがあることも予想されるところでしょうから、資産がいくらあって負債がいくらあるのかの財産調査が終わらない限り、そもそも相続放棄をすべきか否かの判断がしようがないこともあります。
さらに、同居の親子関係など、被相続人の状況を十分に知れる立場にあれば別ですが、疎遠な関係であれば、財産があるかないかも全く分からないといという状況になります。
このような、そもそも相続放棄をすべきか判断しようがないといった状況の中でも、3ヶ月の期間制限は刻々と迫ってきます。
何もしないまま3ヶ月が経過すると、「相続を承認したもの」とみなされ、その後の相続放棄は認められません。そう考えると、この3ヶ月という期限はかなり短い期限といえるでしょう。
そのような場合に備えて、相続放棄をすべきかの3ヶ月の判断期間(熟慮期間といいます)を伸ばす方法があります。これが、熟慮期間延長の申出といわれるものです。
2 期限を延長するためには家庭裁判所に申出が必要
熟慮期間を延長するためには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を揃えてその申出をする必要があります。
延長の申出
提出先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
必要書類 |
*誰が申立人になるかで、集める戸籍の範囲が変わります |
費 用 | 収入印紙800円、予納郵券は裁判所により異なる |
期 間 | 3ヶ月以内 |
申出の理由としては、「相続財産の調査に時間がかかる旨」を分かりやすく記載すれば良いでしょう。
熟慮期間の申出をするにも上記のように添付書面の収集などに時間がかかることが予想されるため、余裕を持って準備をすることが必要です。
3ヶ月の期限が経過する直前に申出をしようとしても、申出が間に合わなくなる可能性もありますので、注意が必要です。
3 伸長できる期間と注意点
伸長される期間は、最終的には裁判所が決定することになりますが、原則的には3ヶ月間となります。内容によっては半年程度、伸長されるケースもありますが、通常は3ヶ月と考えてよいでしょう。さらに伸ばす必要がある場合には、再度、伸長の申出をすることもできます。
ここで注意しなければならないのは、3ヶ月の期限の伸長をしても、その申出をした相続人にしか適用はありません。3ヶ月の期間計算は各相続人によって個別にカウントするため考えてみると当たり前のことなのですが、意外と盲点となるところです。
妻Aと子Bは相続放棄の判断の前提として財産調査に時間がかかることが予想されたことから、熟慮期限の伸長を考えて、Aが伸長を行いました。
この場合、妻Aにしか熟慮期間は伸ばされないので、子Bは3ヶ月経過時点で相続放棄が出来なくなってしまいます。