1 相続放棄には期限があります!
「人が亡くなって自分が相続人になったが、被相続人(亡くなった方)に多額の借金があるので相続を放棄したいのですが・・・」
相続放棄の相談はだいたいこんな感じの相談から始まります。
相続放棄という言葉は世間で一般的に認知されている言葉であり、放棄には3ヶ月の期間制限があるというのは多くの方が知っているのですが、その正確なところまでは認識されていないことが多いのも事実です。
相続放棄が認められるためにはいくつか確認しなければならないことがあるのですが、まず初めに、私たちがお聞きするのは、①被相続人がいつ亡くなったのか、すなわち死亡した日付。そして、②それをいつ知ったか。この2点をまずお聞きします。
「相続放棄は3ヶ月過ぎると出来なくなる」のですが、いつから3ヶ月か、すなわち期間のスタート地点はとても大事です。
条文では、「自己のために相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に・・・相続放棄をしなければならない」(民法915条1項)とされています。
通常は「死亡した日=相続開始があったと知った日」になる事が多いため、単純に死亡した日から3ヶ月と思っている方が多いのですが、死亡日から3ヶ月というわけではありません。
次の例を見ると分かりやすいでしょう。
これからも分かるように、3ヶ月のカウント時点は相続人によってそれぞれ違ってきます。
いずれにしても、3ヶ月の期間制限が経過する前に、相続するか、放棄するかの決断をしなければなりません。
また、誤解している方が多いところですが、「自分は財産はいらないので放棄する」と他の相続人に意思表示したことをもって、「相続放棄をしました」と述べる方がいますが、それは相続放棄ではありません。
相続放棄は、家庭裁判所に決まった様式の相続放棄申述書という書面を提出することによって、さらに家庭裁判所が受理することによって初めて認められるものです。したがって、現実的には3ヶ月以内に、家庭裁判所へ書類を揃えて提出する必要があります。
2 3ヶ月の期間を過ぎるとどうなるか?
3ヶ月の期間、これを熟慮期間といいますが、何もせずに熟慮期間が経過するとどうなるでしょうか。この場合、「相続人は単純承認をしたものとみなされる」ことになります。
要するに相続を承認したとして、その後の相続放棄は一切できなくなります。
相続放棄を考える際には、その判断材料として、被相続人(亡くなった方)にどういった遺産があるのか、プラスの財産が多いのか、借金や債務などマイナスの財産が多いのかを知ることが大切ですが、一度お葬式を経験した方なら想像できるでしょうが、親族への連絡やお葬式の手配、それが終わっても遺品の整理や49日法要の手配など、落ち着く暇もなく瞬く間に時間が経過してしまいます。
そういった中で、この3ヶ月の期間制限はとても短いものです。きちんと、被相続人の遺産・相続財産を把握した上で手続きを考えるのは大変ですが、借金の存在が知れているような場合には、相続放棄も視野に入れて行動する必要があるでしょう。
また、後ほど詳しくお伝えしますが、検討に時間を要する場合には、期間の伸長ができます。
さらに、3ヶ月を超えてしまった場合にも、相続放棄が可能な場合があります。これについても後ほど詳しく解説しますのでこちらをご参考ください。
3 財産を処分してしまった・・・
相続人が、相続が開始したことを知りながら財産を処分してしまうと、単純承認をしたこととみなされてしまうので注意が必要です。
確かに財産を処分したということは、相続することを前提とした行為ですから、後に相続放棄をすることは矛盾した行為といえます。ただし、相続財産を保全するためにした行為は「保存行為」として例外とされています。
先の例でいえば、自宅に雨漏りがするので修繕した様な場合があるでしょう。
しかし、現実問題として、ほとんどの方が相続放棄の相談以前に何らかの財産処分をおこなっているといえます。例えば、極端な具体例ですが、被相続人の自宅の中にある当人の書籍やノート、歯ブラシ、タオル・・・こういったものも、財産ですので、処分することは厳密には単純承認に当たる行為ですが、このような場合にまで相続放棄が出来ないとするとあまりに不都合な結果といえます。
こういった場合の判例もありますが、明確な基準があるわけではないため難しいところです。判断に迷うような場合には必ず専門家の意見を聞いて判断しましょう。当事務所でも過去の事例から一定のアドバイスはできます。
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