1 借金があるときには迷わず相続放棄の検討を
被相続人(亡くなった方)が残した遺産には、土地・家屋の不動産、預貯金、現金といったプラスの財産だけではなく、借金や債務などのマイナスの財産も含まれます。遺産、相続財産という言葉のイメージからプラスの財産のみを相続できると考えている方がいますが、相続財産とはマイナス財産も含みます。
相続財産として、現預金が1000万あり、借金が200万ある場合には、相続放棄の必要はないかもしれませんが、現預金200万、借金が1000万の場合には、相続放棄を考える必要があるでしょう。
繰り返しになりますが、相続放棄には3ヶ月という期間制限があります。この期間を過ぎてしまうと、単純承認といって財産を相続したものとみなされてしまいます。
ですので、亡くなった方に借金がある場合には、この3ヶ月の期間制限に注意しながら相続放棄をすべきか否かを検討しなければなりません。
そして、これも繰り返しになりますが、借金があるのを知りながら、プラスの財産を処分した様な場合にも、相続放棄は認められませんので注意が必要です。
2 よくある失敗事例
1 単純に3ヶ月の期限がすぎてしまった・・・
1番多いケースがこれです。
被相続人に借金があることを知っていたものの、とりたててプラスの財産もさほどなかったため、葬儀を終えてそのままにしてしまった。
→確かに、葬儀や四十九日とあっという間に時間が過ぎるものですから何もしないまま気づいたら3ヶ月が経過していたなんていうことも起こりうることです。
しかし、忙しいとは思いますが、借金があるケースでは相続放棄を考える必要があります。
2 どうせ請求は来ないだろうと思っていた
案外多いケースがこの事例です。
債権者は借主が死亡したのを知ったら回収を諦めると都合よく考えていた。また、まさか相続人を探し出してまで請求してくることはないと思っていた。
→確かに借主の死亡を知って請求を諦める債権者もいるでしょうが、それは債権者の考え方次第です。他人の戸籍や住民票は個人情報ですので原則は本人や委任を受けた代理人しか取ることは出来ませんが、債権を行使する必要がある場合には、それを証明することにより第三者である債権者も戸籍や住民票を取ることができます。確かに債権者にとっても手間がかかるので金額が少なければあえて相続人へ請求まではしてこないかもしれませんが、過去相談を受けたケースでは10万円の債権の請求を受けたという相談もありました。
金額が少なければ、返済することも可能でしょうが、金額が多い場合には、請求を受けた相続人が債務整理や自己破産をせざるを得なくなるケースもあるので注意が必要です。
3 被相続人が保証人になっていた
あまり知られていないケースです
被相続人が友人知人の金銭の連帯保証人になっていた場合に、保証契約は終了すると勘違いしていた。
→被相続人が誰かの連帯保証人になっていたというケースはたまにあります。保証人である地位は相続によって引き継がれるため、相続人にとってはあずかり知らない方の保証をするという状態が生じます。
もちろん、主たる債務者がきちんと返済をする限りにおいては問題は生じないでしょうが、主債務者の返済が滞れば、保証人が代わって請求を受けることになります。保証人の立場も相続されるという知識は案外知られていないので注意が必要です。この点、主債務者が自己破産をしても、保証人が返済を免れることはありません。主債務と保証債務は別個の契約と考えられているためです。保証人が返済不能であれば自己破産をせざるを得ないこともあります。それであれば、最初から相続放棄を検討すべきでしょう。
3 相続放棄には期限があります
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄をする旨の書面を提出しなければ法的な効力は生じません。また、家庭裁判所に相続放棄をする旨の申出は原則として、相続開始(相続の開始があったことを知った時)から3ヶ月以内にしなければいけません。そして、3ヶ月が過ぎてしまうと、相続をしたとみなされてしまうので、借金を背負ってしまうことになります。ご親族が亡くなられて悲しみと慌ただしい中でのこの限られた3ヶ月という期間は、気が付くとあっという間に過ぎてしまう期間です。
また、相続放棄をするとプラスの財産も放棄することになるので、判断の誤りで大切な財産を失うという大きなリスクを生じる可能性があります。そのリスクを回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査・手続きについて一度ご相談ください。
なお、よくある質問として、相続をすると生命保険を受け取れなくなってしまうのかという問い合わせをいただくことがあります。しかし生命保険は受取人固有の権利として、相続財産には当たらないと考えられていますので、相続放棄をしても生命保険は受け取ることができます。
4 限定承認という方法
「限定承認」とは、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法をいいます。
限定承認が有効なケースとしては
- 被相続人の債務(借金)がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性がある場合
- 債務(借金)を加味しても、どうしても相続したい相続財産がある場合
- 家業を継いでいくような場合にプラスの相続財産の範囲内であれば債務を引き継いでいいという場合が想定されます。
ただし、限定承認は相続放棄と違い、相続人全員により共同で、3ヶ月以内に家庭裁判所に申出をする必要があります。