遺言書作成業務

1 遺言書を作成する人が増えている

日本公証人連合会の発表によると、平成28年度の遺言公正証書作成件数は約10万5000件、10年前から3万件近く増えています。

また、右のグラフをみても、平成23年から遺言書作成件数が伸びているのが分かると思います。

以前は、「遺言書」という言葉が「遺書」と似通っており「死」を連想させることから、縁起が悪いという方もいたのですが、最近は自分の財産は自分で決めたいといった前向きな気持ちで遺言書を作成したいという方も多くなっているように思います。

また、残された子供同士が将来、遺産分割で揉めることを防ぐために、両親が元気な内に遺言書を作成してもらいたいという子供の側からのニーズも増えています。

 

2 「我が家は財産が少ないから・・・」そんな方こそ要注意!!

遺言書の相談をしていると、

「我が家は資産家と違ってそもそも財産がないから、遺言書なんて書く必要がないのでは?」と言われることがあります。

しかし、裁判所が出しているデータを見ると、実は驚くかもしれませんが、遺産で揉めて争いになっているのは75%が5000万以下の財産である相続なのです。

全体の3割は1000万以下の財産で揉めていることも分かるでしょう。

テレビドラマの影響か、遺産で骨肉の争いに発展するのは財産が多い資産家といったイメージがどうしてもありますが、現実は、少ない財産の人ほど争いに発展しているといえるのです。

これは、財産が少なければ、その少ないものを巡って「少しでも自分が貰いたい」という心理が働くのかもしれません。

ですから、むしろ少ない財産だからこそ、事前に対策を打っておくことが必要といえます。

 

3 他事務所にはない遺言書作成における特徴

当事務所は単なる遺言書作成業務に終始していません。もちろん法的に問題のない遺言書を書くのは当然ですが、それは業務のひとつにしかすぎません。

当事務所では、同じ場所にある資産税専門の税理士と連携をして、「節税になる財産の分割方法はあるのか」といった税務上の疑問も同時に解消していきます。

また、遺言で問題になるのは将来行使されるであろう遺留分減殺請求です。遺留分対策として財産を貰った者がどのくらいの現金を準備すればいいかなど、税務の相談もお任せください。

他の事務所によくある「税金は専門外なので税理士を探してください」「税金は税務署に聞いてください」といったような、お客様の負担と不安になるようなことはありません。

 

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