遺産相続をスムーズに進めるためには、遺言書の作成が重要です。
しかし、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ作成方法や効力、手続きをする上での負担が異なります。
本記事では、遺言書の種類として代表的な「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの遺言の特徴を比較し、最近注目されている「家族信託」との違いについて詳しく解説します。
1. 遺言書の主な種類と特徴
遺言書というと一般的に、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が有名ですが、実は細かく分類すると7種類もの遺言の種類が法律に定められています。
しかし、実際に、検討するのは、以下の3種類が主です。今回は、この3つに絞って内容をみていきたいと思います。
| 遺言書の種類 | 作成方法 | 検認の必要性 | メリット | デメリット |
| 自筆証書遺言 | 本人がすべて手書きで作成 |
必要 (法務局保管なら不要) |
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| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成 | 不要 |
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| 秘密証書遺言 | 本人が作成 | 必要 |
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- 状況に応じて最適な遺言書の種類を選ぶことが重要です。
2. 自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言の特徴
「自筆証書遺言」とは、遺言者が自分で全文を手書きして作成する遺言書です。
自筆証書遺言の最大の特徴は、費用もかからず簡単に作成することができる点にあります。自宅で自分で作成することができる手軽さが最大の魅力です。
しかし、遺言書の書き方については法律で厳格なルールが定められてあり、このルールに反した遺言書を作ってしまったことにより、その遺言書が無効になってしまう危険性があます。
紛失や改ざんの恐れがあるために、結局は遺言を作った意味がなかったということにもなりかねません。
また、亡くなったあとの手続きで家庭裁判所での検認手続きが必要であるため、相続人に負担が生じるのが難点です。
- すぐに作成でき、費用がかからない
- 誰にも知られずに作成できる
- 全て自書する必要があり、形式ミスや内容の不備で無効になる可能性が高い
- 紛失・改ざん・発見されないリスクがある
- 家庭裁判所の検認が必要(法務局保管の場合は不要)
✔ 法務局での保管制度を利用すれば安全性アップ!
なお、令和2年、2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度が開始されました。
これは、従来の自分で遺言書を保管するデメリット、すなわち、紛失や改ざんのリスクを軽減し、自筆証書遺言の作成率を上げる意味で大きな改正といえます。
また、法務局の保管制度を利用すれば、検認が不要となり、残された相続人の負担も大きく軽減されることになります!
しかしながら、「自筆証書遺言」であることには変わりありません。デメリットとしては、①自筆で作成する必要があること(財産目録は除く)、②法務局で内容に関する助言やチェックは受けられないこと、③法務局に本人が出向く必要があること。
特に、③の法務局に本人が出向く必要がある点は最大の難点です。
司法書士、弁護士に代理でお願いすることもできなく、親族に代理でお願いすることもできません。
したがって、病気で自宅から出向くのが難しい方や高齢者にとっては利用しにくい制度となっており、この点の今後の改正が望まれるところです。
- 法務局に保管することで、検認が不要
- 改ざん・紛失のリスクを回避できる
- 財産目録以外は全て自書する必要がある
- 本人自身が法務局に出向く必要がある
- 記載の内容についての相談やアドバイスを求めることは一切できない
- 費用を抑えつつ、確実に遺言を残したい場合は、法務局での保管制度を検討するとよいでしょう。
3. 公正証書遺言とは?
公正証書遺言の特徴
「公正証書遺言」は、公証役場で公証人が作成し、証人2人の立会いのもとで正式に作成される遺言書です。
公正証書遺言の最大のメリットは、自筆証書遺言と違って内容の不備により無効になる危険は極めて低く、公証役場で遺言書を保管するので紛失や改ざんの心配はありません。
また、家庭裁判所での検認手続きは不要ですので、遺言書に基づいてすぐにその実現に取りかかれるのがメリットです。
しかし、公証人に支払う費用が必要になること、証人2人の立合いが必要になることから証人を探す必要があるため、費用の点からいうと、どうしても自筆証書遺言に比べて費用がかかる手続きになります。
デジタル遺言
なお、近年のデジタル化に伴い、公証人法の一部が改正されました(令和5年6月14日)。これによって、令和7年10月1日からデジタル化による公正証書遺言の作成が開始されます。
具体的には、従来、公証役場に出向いて実印と印鑑証明書を提示して行っていた本人確認を、自宅のパソコンから行うことを可能としています。そして、従来は遺言書の内容の確認を公証人と対面で行っていましたが、自宅からウェブ会議での参加を予定するものとしています。また、書面だけでなく電子データでの公正証書正本を受け取ることを可能としました。
ただし、パソコンの環境、電子署名が可能なソフトなど利用者側での準備も必要となります。
- 法的効力が強く、無効になるリスクがほとんどない
- 家庭裁判所の検認が不要のため、相続手続きがスムーズ
- 公証役場で保管されるため、紛失・改ざんの心配がない
- 作成に費用がかかる(数万円~数十万円)
- 証人2人が必要(司法書士・弁護士に依頼することも可能)
- 確実に相続を実現し、トラブルを防ぐためには、公正証書遺言が最も安全な選択です。法改正によって、今後、デジタル公正証書遺言も広がっていく可能性があります。
4. 秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言の特徴
「秘密証書遺言」は、遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ、公証役場で封印する遺言書です。
「秘密証書遺言」というのも聞き慣れない遺言かと思いますが、遺言書の内容を誰にも知られたくないが、遺言書の存在だけは明らかにしておきたいという希望を叶える遺言になります。
しかし、これも一般的にはほとんど利用されていない現実があります。なぜなら、遺言書の内容はご自身で自署・パソコンで作成しなければならず、誰にもチェックもされないため、そもそもその内容自体に不備があり遺言書が無効となる可能性があるためです。
また、公証役場では、遺言書の存在の証明はされますが、保管はしてもらず自分で保管せざるを得ません。
したがって、特段のご希望がない限りは、通常は「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」の作成を検討することになるでしょう。
- 内容を誰にも知られずに作成できる
- 自筆証書遺言より改ざんリスクが低
- 家庭裁判所の検認が必要である点公正証書遺言に劣る
- 内容自体に公証人のチェックが入らず遺言書の内容が無効の可能
- 自分で保管する必要があり紛失のリスクがある
- 遺言内容を秘密にしたい場合は有効ですが、相続手続きの手間を考えると公正証書遺言の方が便利です。
5. 家族信託と遺言の違い
家族信託とは?
最近注目されている「家族信託」は、自分の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、生前から財産管理を行う方法です。
遺言書と同じように、自分の財産の承継先を決めることができますが、最大の違いは生きている間にも承継を開始できる点です。これに対して、遺言は自分が死亡するまでは自分で財産を管理する必要があり、死亡して初めて承継が生じます。
また、遺言は自分の死後の二次相続までを考えて承継先を指定することはできません。例えば、「自分が死んだら妻が財産を承継し、妻が死んだら長男が承継し・・・」と何世代も先の指定はできません。財産の承継先は1代しか決めることができません。
これに対して、家族信託では、契約によって、何世代にも渡って承継先の指定をすることが可能です。
遺言との違い
| 比較項目 | 遺言書 | 家族信託 |
| 発動時期 | 死後 | 生前から |
| 手続きの負担 | 比較的簡単 | 信託契約が必要 |
| 相続登記の義務化対応 | 遺言書作成後に相続登記が必要 | 受託者が登記手続きを行う |
家族信託が適しているケース
- 生前に認知症対策をしたい(財産の凍結を防ぐ)
- 不動産の管理・運用を円滑に進めたい
- 遺言書にはない自由な取り決めをしたい
- 生前の財産管理も考慮するなら、「家族信託」が有効な選択肢になります。
6. まとめ|状況に応じて適切な遺言書を選ぼう
- 自筆証書遺言:費用がかからず簡単に作成できるが、法務局での保管制度を推奨
- 公正証書遺言:法的効力が強く、最も確実な方法
- 秘密証書遺言:遺言内容を秘密にできるが、手続きメリットが少ない
- 家族信託:生前の財産管理も可能で、認知症対策にも有効
遺言書を書く最大の理由は、自分が亡くなった後に相続人による争いを避けるという、いわば紛争の予防にあると思います。
したがって、第一に考えないといけないのは、遺言書が記載の不備によって無効にならないこと。
そして、遺言の内容が確実に実現されるように、紛失や改ざんの危険から遺言書を守ることが何より大切になります。
そうすると、必然的に公正証書遺言がお勧めということになります。当事務所でも、特に理由がない限りは公正証書遺言での作成を推奨しています。
しかし、費用を抑えたいために自筆証書での遺言を作成したいというご希望のお客様もおられますので、その場合には無理に公正証書を勧めることはありません。
遺言の内容、財産の内容などを相談時に伺いながらご希望に添う形で進めていきます。遠慮なくご希望をおっしゃってください。
遺言書の種類を理解し、メリットとデメリットを比較しながら自分に最適な方法で遺産を遺しましょう。