遺言書の検認手続き

1 遺言書がある場合の相続手続き

相続手続きは「遺言書」の有無によって、その後の手続きが大きく変わってきます。

遺言書があると、原則的には、その書かれた内容に沿って財産が相続されるので、遺産分割をすることがなくなるからです。

相続人全員で話し合いによって決めるという遺産分割手続きを経ないため、遺言書がある場合には、どうやって早期に遺言書の内容を実現するかということに主眼が置かれます。

 

2 遺言書を発見したときにしてはいけないこと

生前、被相続人(亡くなった方)が遺言書を書いたと公言し、保管場所を親族に伝えているような場合には、比較的発見しやすいですが、遺言書を書いたことを伝えていない場合には、遺品整理の最中に発見することもあると思います。また、貸金庫の中に保管されていることもよくあるケースです。

さて、不意に自筆遺言書を発見した時に、絶対やってはいけないのが封を開けることです。

もちろん、遺言書は封をしなければいけないわけではないため、封がされておらず外から見られる状態であれば、中身を見るのは問題ありませんが、封印されている場合には、必ず裁判所の開封手続きを経なければなりません。

中身を見たい気持ちは分かりますが、勝手に開封して、他の相続人から「改ざんした」などと言われることを防ぐためにも、裁判所の手続きに乗せましょう。

 

3 遺言書の調査方法とは

(1)公正証書遺言の場合

遺言書の保管場所を知っていれば問題ありませんが、遺言を書いたことは知っていても保管場所まで知らされていないというケースも多いです。

そのようなときに、「遺言書を探す方法はないでしょうか?」という問い合わせを受けることがあります。

実は、昭和56年以降作成の公正証書遺言は、公証役場に遺言書が保管されているので調査をすることができます。(東京の場合)

具体的な調査方法

提出先 各公証役場
必要書類
  • 被相続人の死亡記載の戸籍謄本
  • 相続人であることが分かる請求者の戸籍謄本
  • 身分証など
費 用 調査自体には手数料不要
期 間 特になし

以上揃えて近くの公証役場に調査依頼をします。

遺言公正証書が保管されていると、その遺言書の謄本を請求することが可能です。

以上のように、公正証書遺言であれば調査はしやすいといえるでしょう。

 

(2)自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、役所を通さず誰でもいつでも書くことができる遺言書であるため、保管制度がありません。

そこで、自筆証書遺言の調査方法としては、結局は保管されていそうな場所を探すしかないのですが、経験上、遺言書が発見される場所として多いのは次の3つです。

  1. 仏壇などの引き出し
  2. 自宅の金庫など、権利証など重要な書類を保管してある場所
  3. 銀行の貸金庫

もちろん人によって保管場所が違うため確実にはいえませんが、この3つの場所は必ず調査すべき場所といえます。

 

4 自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要

自筆証書遺言は発見され次第すぐに家庭裁判所での検認手続きをしなければいけません。

検認手続きというのは、「遺言書としての形式が有効か否か」を判断する手続きであって、遺言書の内容のチェックはしません。

あくまで形式面の有効性を裁判所がチェックする手続きです。封がされている遺言書は、この検認手続きの場で、家庭裁判所で開封手続きを行います。したがって、それ以前に勝手に開封してはいけません。

「遺言書の発見者は遅滞なく家庭裁判所に検認手続きを請求しなければならない」と法律には定められていますが、具体的には、被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する家庭裁判所へ、必要書類を添えて申立を行います。

提出先(管轄) 被相続人の住所地の家庭裁判所
必要書類
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
費 用 収入印紙800円、郵便切手は各裁判所により異なる
期 間 遅滞なく

各相続人に対して家庭裁判所から呼出状が送付されますが、行かなかったからといっても罰則はありません。

家庭裁判所にて検認が終了すると、遺言書に家庭裁判所の証明書が結合されて戻ってきます。

この検認手続きは、自筆証書遺言にのみある手続きです。公正証書遺言は検認をする必要がありません。

自筆証書遺言は誰でもいつでも書くことができる遺言であるため、法律に定められた形式に従って作成されたかをチェックする必要性が高いのがその理由です。

これに対して、公正証書遺言は公証人が関与するため、法律に則って作成されているといえ、検認手続きは不要とされています。

実はこの遺言書の検認手続きは、残された相続人にとっては手間な手続きになります。相続人に手間を取らせないという意味でも、可能な限り公正証書で作成されることをお勧めしています。

 

5 自筆証書遺言の検認手続き、公正証書遺言の検索手続きの代行もお任せ!

自筆証書遺言が発見された場合に家庭裁判所での検認手続きが必要となっても、その必要書類を集めるのも手間がかかります。

また、公証役場での遺言の調査も平日の日中にしかできないため時間が取れないという方もいらっしゃるでしょう。

司法書士かなた法務事務所では自筆証書遺言の検認手続きのサポート、公正証書遺言の検索手続きの代行もおこなっていますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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