1 遺言書を作成してメリットがある方とは
「遺言書を書いた方がいいのではないか・・・」と思いながらも、いまひとつそのメリットが分からないという方は多いと思います。
実際に遺言書を作成してメリットがある場合とはどのような場合でしょう。
また、遺言書を作成しなかったことにより生じるデメリットはどういったものでしょうか。
以下、遺言書を書いた方が良い3つのケースをあげてご説明します。
2 遺言書を書くべき3つのケースとは?
ケースその1
お子様のいないご夫婦
遺言書を書かないと・・・
A夫が亡くなると、B妻とA夫の兄弟であるC太郎が相続人となります。相続財産は、民法の条文に従って、B妻4分の3、C太郎4分の1の共有となります。
具体的には、A夫の預貯金が1000万あったとすると、C太郎にも250万円(4分の1)を取得する権利が発生することを意味しています。
妻BとC太郎はA夫の生前から交流がありその関係が良好であれば、話し合い(遺産分割)によってどのようにも決めることができますが、C太郎とは面識もない間柄であった場合はどうでしょう。
金銭であれば、物理的に分けようもありますが、もしA夫の財産が1000万円の自宅のみで合った場合には・・・・簡単に分けることもできません。C太郎が強引に自分の相続分を主張することがあれば揉めるのは確実でしょう。
遺言書を書いた場合
もし、A夫が司法書士に依頼して遺言書を作成し、「自宅は妻Bに相続させる」と一言書いていれば、B妻の生活の基盤は守られることになります。仲の良いご夫婦であればあるほど、ご自身がいなくなったあとの配偶者の生活が心配になります。
配偶者の生活が安心して守られるように、お子様のいないご夫婦は遺言書を書くメリットが非常に高いといえます。
ケースその2
相続人以外の人に遺産を残したい
遺言書を書かないと・・・
A夫が亡くなると、C男のみが相続人となります。この場合、内縁の妻であるB妻は相続権がありません。どんなに長く連れ添った事実上の夫婦であっても、婚姻届を提出していないというだけで、民法上は相続人ではないと判断されます。
この場合、具体的には、A夫の財産は全てC男が相続します。B妻が独自に十分な生活資金を有していれば問題ないといえますが、もしそうではなかった場合にはB妻の生活はかなり不安定なものとなるでしょう。しかも、A夫の財産が自宅のみで合ったような場合には、C男が居住権を主張すれば、法律上、B妻は家を出る必要がでてきます。
この場合も、C男との親子関係が良好であれば問題は生じないでしょうが、そうではない場合、A夫亡き後の状況は想像に難しくないでしょう。
遺言書を書いた場合
もし、A夫が遺言書を作成し、「自宅は内縁の妻Bに遺贈させる」と一言書いていれば、B妻の生活の基盤は守られます。今回は、相続人ではない方に財産を譲りたい場合には遺言書を書くメリットが高いという例でした。相続人ではない人に財産を渡す唯一の方法が遺言書です。
ケースその3
連絡が取れない相続人がいる
遺言書を書かないと・・・
A夫が亡くなると、B妻、C男、D男の3人が相続人となります。仮にD男が家を出たきり何十年と実家に戻らずとも、相続人には変わらないため、B妻とC男の二人だけで遺産分割をすることはできません。相続人全員が参加しない遺産分割は無効とされています。
この場合、仮に、A夫が、「住宅はB妻へ、預貯金はC男へ」相続させたいとの希望があり、B妻とC男にも異論がないような場合であっても、D男を抜かした遺産分割はできません。代替手段として、D男の不在者財産管理人の申立を裁判所に行い、不在者財産管理人との間で遺産分割するという方法もありますが、裁判所を通す都合上、手間も費用もかかります。
遺言書を書いた場合
もし、A夫が司法書士に依頼して遺言書を作成し、「自宅は妻Bに、預貯金はC男に相続させる」と一言書いていれば、A夫の生前の希望は実現され、B妻、C男の希望に添った解決になります。
亡くなった後の遺産分割による合意が難しいケースでは遺言書を書くメリットが高いといえます。
3 残された相続人が平穏に暮らせるように
上の3つの具体例でみてきたように、遺言書を書いた方が良い例といのは、自分が亡くなった後に相続人同士で話し合いが難航しそうなケース、または、相続権がない方にも財産を渡したいそんな希望がある場合といえるでしょう。
遺言書は「最後のラブレター」と表現されることもあります。残された相続人、または思い入れのある方が平穏に暮らせるように、遺言書を作成はぜひ検討したいものです。
特に以下のケースの場合、遺言書作成を検討することをおすすめします。
- 配偶者がいない場合
- 自分亡き後、配偶者の生活が心配な場合
- 子供がいない夫婦の場合
- 相続人の中に行方明者がいる場合
- 内縁の妻(又は夫)や子供の配偶者など、相続人以外の者に自分の財産を残してあげたい場合
- 再婚し、先妻との間に子供がいる場合
- 何人かいる相続人の中で、特にこの相続人に多くの財産を残してあげたい場合
- 相続財産の分ける際に相続人間でもめる可能性がある場合
- 家業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合
- 現在別居中で婚姻関係が破綻(事実上の離婚状態)にある配偶者がいる場合
- 複数の子供の一人に障害を持つ者がおり、その者に多くの財産を残してあげたい場合
4 私の場合も、遺言書を書いた方がいいの?
さて、遺言書を書いた方がよい3つのケースと、①~⑫のケースを見てきましたが、「自分はこれに当てはまるのだろうか?」とご心配の方もいらっしゃると思います。
当事務所では、実際に無料相談で、書いた方がよいのか、書かなくてもよいのかを判断します。
円満な相続のための遺言書ですが、書く必要がない方は無理に書く必要はありません。
「3つのケースに当てはまったけど、私の場合、遺言書は書くべき?」そんな疑問にいつでもお答えします。
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